個人住民税(市・県民税) よくある質問

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広報ID1012567  更新日 令和3年5月31日 印刷 

質問盛岡市で市・県民税が課税されるのは、どういった場合ですか。

回答

盛岡市で市・県民税が課税されるのは、次に該当する人です。

  1. 1月1日において、盛岡市に住所がある人(所得割と均等割)
  2. 1月1日において、盛岡市以外に住所があり、盛岡市内に家屋敷を有している人(均等割)

1に該当する場合は、前年中の所得に対して課税します。よって、すでに退職している人や扶養されている人でも、前年中に一定以上の所得がある人は課税されます。

なお、市・県民税は所得41万5000円以下(令和2年度以前は31万5000円以下)の人には課税されません。また、それ以上の所得があっても、障害者、寡婦、ひとり親(令和2年度以前は寡婦又は寡夫)、未成年者、扶養親族の人数などによって、課税されないことがあります。

詳しくは、関連情報のリンクを参照してください。

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