個人住民税(市・県民税) よくある質問

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広報ID1012588  更新日 令和1年11月19日 印刷 

質問年の途中で婚姻・離婚しましたが、市・県民税について手続は必要ですか。

回答

年の途中で婚姻・離婚があっても、市・県民税に影響はないため手続きは不要です。
旧姓の納税通知書についても、そのままお使いいただけます。詳しくは市民税課にお問い合わせ下さい。

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財政部 市民税課 市民税第二・第三係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
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