個人住民税(市・県民税) よくある質問
広報ID1012577 更新日 令和6年10月22日 印刷
質問私は近くの会社でパートとして働いています。夫の扶養の範囲で働いているつもりですが、税金関係はどのようになりますか。
回答
配偶者がパートなどで働いて得る収入は、通常、給与収入となり、次のような面で税金と関係があります。
- 夫の税金の計算上配偶者控除が受けられるか
- 夫の税金の計算上配偶者特別控除が受けられるか
- 自分自身に税金が課税になるかどうか
配偶者の給与 |
配偶者の給与 ※( )内は令和2年度以前 |
配偶者控除 (市・県民税) |
配偶者特別控除 (市・県民税) |
配偶者控除 (所得税) |
配偶者特別控除 (所得税) |
配偶者自身の給与収入に対して課税されるか
|
配偶者自身の給与収入に対して課税されるか |
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96万5000円以下 |
41万5000円以下 (31万5000円以下) |
受けられる (33万円~11万円) |
受けられない |
受けられる (38万円~13万円) |
受けられない | 非課税 | 非課税 |
96万5000円超~ 100万円以下 |
41万5000円超~45万円以下(31万5000円超~35万円以下) |
受けられる (33万円~11万円) |
受けられない |
受けられる (38万円~13万円) |
受けられない | 課税される (注1) |
非課税 |
100万円超 ~ 103万円以下 |
45万円超~ 48万円以下(35万円超~ 38万円以下) |
受けられる (33万円~11万円) |
受けられない |
受けられる (38万円~13万円) |
受けられない | 課税される (注2) |
非課税 |
103万円超 ~ 201万6000円未満 |
48万円超~ 133万円以下(38万円超~ 123万円以下) |
受けられない | 受けられる (33万円~1万円) |
受けられない | 受けられる (38万円~1万円) |
課税される (注2) |
課税される |
201万6000円以上 | 133万円超(123万円超) | 受けられない | 受けられない | 受けられない | 受けられない | 課税される (注2) |
課税される |
(注1)均等割額のみ6000円(市3500円、県2500円)が課税されます。
(注2)均等割額と所得割額が課税されます。
- 夫の合計所得が、1000万円を超えると、配偶者控除及び配偶者特別控除は適用されません。
- この表は、基礎控除以外の控除がない場合の例です。
- パート収入は給与収入ですが、生命保険の外交員、内職などの仕事をしている人は、その所得は事業所得または雑所得になる場合があるので、パート収入と同じ収入金額でも所得額が異なることがあります。
配偶者控除及び配偶者特別控除の詳しい控除額については、関連情報のリンクを参照してください。
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