個人住民税(市・県民税) よくある質問

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広報ID1012577  更新日 令和3年9月16日 印刷 

質問私は近くの会社でパートとして働いています。夫の扶養の範囲で働いているつもりですが、税金関係はどのようになりますか。

回答

配偶者がパートなどで働いて得る収入は、通常、給与収入となり、次のような面で税金と関係があります。

  • 夫の税金の計算上配偶者控除が受けられるか
  • 夫の税金の計算上配偶者特別控除が受けられるか
  • 自分自身に税金が課税になるかどうか
配偶者の給与収入と課税の関係

配偶者の給与
(パート含む)
収入金額

配偶者の給与
(パート含む)
所得金額

※( )内は令和2年度以前

配偶者控除
(市・県民税)
配偶者特別控除
(市・県民税)
配偶者控除
(所得税)
配偶者特別控除
(所得税)

配偶者自身の給与収入に対して課税されるか
(市・県民税)

 

配偶者自身の給与収入に対して課税されるか
(所得税)

96万5000円以下

41万5000円以下

(31万5000円以下)

受けられる

(33万円~11万円)

受けられない

受けられる

(38万円~13万円)

受けられない 非課税 非課税
96万5000円超~
100万円以下
41万5000円超~45万円以下(31万5000円超~35万円以下)

受けられる

(33万円~11万円)

受けられない

受けられる

(38万円~13万円)

受けられない 課税される
(注1)
非課税
100万円超

103万円以下
45万円超~
48万円以下(35万円超~
38万円以下)

受けられる

(33万円~11万円)

受けられない

受けられる

(38万円~13万円)

受けられない 課税される
(注2)
非課税
103万円超

201万6000円未満
48万円超~
133万円以下(38万円超~
123万円以下)
受けられない 受けられる
(33万円~1万円)
受けられない 受けられる
(38万円~1万円)
課税される
(注2)
課税される
201万6000円以上 133万円超(123万円超) 受けられない 受けられない 受けられない 受けられない 課税される
(注2)
課税される

(注1)均等割額のみ6000円(市3500円、県2500円)が課税されます。
(注2)均等割額と所得割額が課税されます。

  • 夫の合計所得が、1000万円を超えると、配偶者控除及び配偶者特別控除は適用されません。
  • この表は、基礎控除以外の控除がない場合の例です。
  • パート収入は給与収入ですが、生命保険の外交員、内職などの仕事をしている人は、その所得は事業所得または雑所得になる場合があるので、パート収入と同じ収入金額でも所得額が異なることがあります。

配偶者控除及び配偶者特別控除の詳しい控除額については、関連情報のリンクを参照してください。

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