個人住民税(市・県民税) よくある質問

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広報ID1012577  更新日 令和8年1月9日 印刷 

質問私は近くの会社でパートとして働いています。夫の扶養の範囲で働いているつもりですが、税金関係はどのようになりますか。

回答

配偶者がパートなどで働いて得る収入は、通常、給与収入となり、次のような面で税金と関係があります。

  • 夫の税金の計算上配偶者控除が受けられるか
  • 夫の税金の計算上配偶者特別控除が受けられるか
  • 自分自身に税金が課税になるかどうか
配偶者の給与収入と課税の関係(令和8年度以降)

配偶者の給与
(パート含む)
収入金額

配偶者の給与
(パート含む)
所得金額

配偶者控除 配偶者特別控除

配偶者自身の給与収入に対して課税されるか

 

106万5000円以下

41万5000円以下

 

受けられる

(33万円~11万円)

受けられない 非課税

106万5000円超

~110万円以下

41万5000円超~45万円以下

受けられる

(33万円~11万円)

受けられない 課税される
(注1)
110万円超
~123万円以下
45万円超~
58万円以下

受けられる

(33万円~11万円)

受けられない 課税される
(注2)
123万円超
~201万6000円未満
58万円超~
133万円以下
受けられない 受けられる
(33万円~1万円)
課税される
(注2)
201万6000円以上 133万円超 受けられない 受けられない 課税される
(注2)
配偶者の給与収入と課税の関係(令和7年度以前)

配偶者の給与
(パート含む)
収入金額

配偶者の給与
(パート含む)
所得金額

配偶者控除 配偶者特別控除

配偶者自身の給与収入に対して課税されるか

 

96万5000円以下

41万5000円以下

 

受けられる

(33万円~11万円)

受けられない 非課税

96万5000円超

~100万円以下

41万5000円超~45万円以下

受けられる

(33万円~11万円)

受けられない 課税される
(注1)
100万円超
~103万円以下
45万円超~
48万円以下

受けられる

(33万円~11万円)

受けられない 課税される
(注2)
103万円超
~201万6000円未満
48万円超~
133万円以下
受けられない 受けられる
(33万円~1万円)
課税される
(注2)
201万6000円以上 133万円超 受けられない 受けられない 課税される
(注2)

(注1)均等割額(市3000円、県2000円)と森林環境税(1000円)が課税されます。
(注2)均等割額、所得割額及び森林環境税が課税されます。

夫の合計所得が、1000万円を超えると、配偶者控除及び配偶者特別控除は適用されません。

この表は、基礎控除以外の控除がない場合の例です。

パート収入は給与収入ですが、生命保険の外交員、内職などの仕事をしている人は、その所得は事業所得または雑所得になる場合があるので、パート収入と同じ収入金額でも所得額が異なることがあります。

配偶者控除及び配偶者特別控除の詳しい控除額については、関連情報のリンクを参照してください。

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