個人市・県民税 よくある質問
広報ID1017828 更新日 令和1年11月26日 印刷
質問受給者本人が所得税の確定申告をする場合は、給与支払報告書を提出しなくてもいいのでしょうか。
回答
受給者の確定申告の有無にかかわらず提出してください。
給与支払報告書は給与支払者が前年1月から12月までの間に給与や賞与、賃金など(専従者給与分を含む)の支払いがあった従業員全員(パート、アルバイトを含む)について、提出しなければなりません。受給者が確定申告を行う場合であっても、提出を省略できるものではありません。
なお、年の途中で退職された方で、報告すべき給与支払額が30万円以下の方は提出義務はありませんが、公正公平な課税の観点から提出をお願いします。
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