医療費の給付・貸付 よくある質問

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広報ID1021428  更新日 令和5年12月27日 印刷 

質問受給者証の有効期限が7月31日となっています。更新するために新たな申請は必要ですか。

回答

原則として新たな申請は必要ありません。

乳幼児、小学生、中学生、高校生等、ひとり親家庭、寡婦等、重度心身障がい者、中度身体障がい者医療費の受給者で、8月1日以降も引き続き対象となる人にはその年の7月下旬に受給者証を送ります。

ただし、保護者の所得金額などの確認が必要な人には、お手続きをお願いする場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 医療助成年金課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
医療助成担当
電話番号:019-626-7528 ファクス番号:019-622-6211
国民年金担当
電話番号:019-626-7529 ファクス番号:019-622-6211
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