医療費の給付・貸付 よくある質問
広報ID1021428 更新日 令和5年12月27日 印刷
質問受給者証の有効期限が7月31日となっています。更新するために新たな申請は必要ですか。
回答
原則として新たな申請は必要ありません。
乳幼児、小学生、中学生、高校生等、ひとり親家庭、寡婦等、重度心身障がい者、中度身体障がい者医療費の受給者で、8月1日以降も引き続き対象となる人にはその年の7月下旬に受給者証を送ります。
ただし、保護者の所得金額などの確認が必要な人には、お手続きをお願いする場合があります。
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