医療費の給付・貸付 よくある質問
広報ID1021445 更新日 令和5年12月27日 印刷
質問過去に支払った医療費の払い戻しの手続きをしたいのですが、いつまでに手続きをすればいいですか。
回答
給付申請の期限は、事業により異なります。
乳幼児、妊産婦、小学生、中学生、高校生等、重度心身障がい者及び中度身体障がい者
医療費を支払った日の翌日から起算して5年以内に申請をしてください。
なお、診療月の翌月の初日から起算して2年経過した後に給付申請を行った場合の給付の額は、高額療養費の消滅時効の満了により、高額療養費相当額を控除したものとなります。申請方法は、下記のページをご覧ください。
寡婦等及びひとり親家庭等
診療月の翌月の初日から起算して1年以内に申請をしてください。申請方法は、下記のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 医療助成年金課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
医療助成担当
電話番号:019-626-7528 ファクス番号:019-622-6211
国民年金担当
電話番号:019-626-7529 ファクス番号:019-622-6211
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