医療費の給付・貸付 よくある質問

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広報ID1024058  更新日 令和3年9月16日 印刷 

質問以前と「自己負担額」の記載が変わっていました。変わった理由と、何が変わったのかを教えてください。

回答

自己負担額の区分は、今年度の住民税の課税状況等により変わります。

盛岡市の医療費助成における自己負担額の区分は事業ごとに決定方法が異なっております。

詳細は、各事業ページの「助成の範囲」をご覧ください。

助成額の変更

自己負担額の区分の変更に伴って、助成金額が変わります。

助成金額は下表のとおりです。

自己負担額の区分と自己負担金

受給者証の自己負担額の表記

現物給付の場合(妊産婦、乳幼児、小学生、中学生) 償還払いの場合

通院:月750円まで(医療機関等ごと)

入院:月2,500円まで(医療機関等ごと)

医療機関等の窓口での一部負担金(※1)は、通院(※2)で月750円まで(医療機関等ごと)、入院で月2,500円まで(医療機関等ごと)です。

医療機関等の窓口で支払った一部負担金(※1)から自己負担金(通院(※2)750円、入院2,500円)を差し引いた金額をお振込みで還付します。

 

負担額なし 医療機関等の窓口での一部負担金(※1)は0円です。 医療機関等の窓口で支払った一部負担金(※1)の全額をお振込みで還付します。

 ※1 一部負担金とは、保険診療(健康保険証を提示して受けた診療)のうち、患者様が医療機関等に支払う金額(総医療費の1割から3割)のことです。

 ※2 通院には、訪問看護を含みます。また、病院等で交付された処方せんによる薬局利用も含みます。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 医療助成年金課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
医療助成担当
電話番号:019-626-7528 ファクス番号:019-622-6211
国民年金担当
電話番号:019-626-7529 ファクス番号:019-622-6211
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