熱損失防止改修等住宅等に対する固定資産税減額申告書
広報ID1014836 更新日 平成28年2月19日 印刷
- 手続きの種類
税金に関する手続き
- 説明事項
省エネ改修工事を行った家屋に対する固定資産税の減額措置を受けるための申告について
- 添付書類
-
必要
- 地方税法施行規則の規定に基づく証明書
- 平成29年4月1日前に省エネ改修工事が完了した場合
熱損失防止改修工事証明書(建築士等(*)が発行したもの) - 平成29年4月1日以降に省エネ改修工事が完了した場合
増改築等工事証明書(建築士等が発行したもの)
- 平成29年4月1日前に省エネ改修工事が完了した場合
- 改修工事に係る費用を確認できる書類
- 改修工事に係る請求明細書
- 改修費用を支払ったことを確認できる領収書等
- 補助金の交付又は給付決定書の写し(補助金を受けている場合のみ)
*建築士等:建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人
固定資産税減額申告書に上記の書類を添えて、工事完了後3カ月以内に申告をしてください。なお、申告の際には、申告書に記載いただいた個人番号を確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し)及び本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証等又は健康保険証及び年金手帳等)の御提示をお願いします。個人番号の御記入が無い場合は、住民票の写しの添付が必要になります。
- 地方税法施行規則の規定に基づく証明書
- 提出先部署など
財政部資産税課
- 必要部数
-
各1部ずつ
- 委任状
-
不要
- ダウンロード様式
- 熱損失防止改修等住宅等に対する固定資産税減額申告書 (Word 23.4KB)
熱損失防止改修等住宅等に対する固定資産税減額申告書 (PDF 96.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
財政部 資産税課 家屋第一・第二係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館6階
電話番号:019-613-8403
ファクス番号:019-622-6211
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