特定耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書
広報ID1020651 更新日 平成28年2月19日 印刷
- 手続きの種類
税金に関する手続き
- 説明事項
特定耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額措置を受けるための申告について
- 添付書類
-
必要
- 地方税法施行規則附則の規定に基づく証明書(次のいずれか1種類)
- 住宅耐震改修証明書(地方公共団体の長が発行したもの)
- 増改築等工事証明書(建築士等(*)が発行したもの)
*建築士等:建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人 - 住宅性能評価書(耐震改修が行われた後に交付を受け、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限る。)
- 改修工事に要した費用の分かるもの
- 改修工事に係る明細書
- 改修工事に係る費用を支払ったことが確認できる書類
- 認定長期優良住宅に該当することとなったことを証する書類
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 (平成21年国土交通省令第3号)第6条、第9条又は第13条に規定する通知書の写し
固定資産税減額申告書に上記の書類を添えて、工事完了後3カ月以内に申告をしてください。なお、申告の際には、申告書に記載いただいた個人番号を確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し)及び本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証等又は健康保険証及び年金手帳等)の御提示をお願いします。
- 地方税法施行規則附則の規定に基づく証明書(次のいずれか1種類)
- 提出先部署など
財政部資産税課
- 必要部数
-
各1部ずつ
- 委任状
-
不要
- ダウンロード様式
- 特定耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書 (Word 22.9KB)
特定耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書 (PDF 90.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
財政部 資産税課 家屋第一・第二係
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