固定資産証明交付申請書
広報ID1014814 更新日 令和5年5月29日 印刷
- 手続きの種類
下記証明書の請求に関する手続き
- 固定資産評価証明書
- 固定資産公課証明書
- 資産がない旨の証明書
- 償却資産証明
- 滅失証明書
- 説明事項
固定資産評価証明書、固定資産公課証明書
- 評価証明書…所在地、家屋番号、種類、登記地目、課税地目、課税地積または課税床面積、評価額が記載されます。
- 公課証明書…評価証明書の記載事項に加えて、課税標準額、固定資産税額、及び都市計画税額が記載されます。
- 証明対象年度の1月1日に所有していた土地・家屋について証明されます。
資産がない旨の証明書
- 証明対象年度の1月1日に盛岡市に土地・家屋を所有していない旨が記載されます。
償却資産証明
- 償却資産の種類、数量、評価額が記載されます。
滅失証明書
- 家屋が現存しない旨が記載されます。
- 課税担当課(資産税課)の調査が必要となり、お時間がかかる場合があります。
- 添付書類
-
必要
窓口にて申請する場合、下記の書類が必要です。
1 本人確認書類
- 申請者本人を確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 詳しくは添付ファイル「証明申請に必要な本人確認書類について」をご覧ください。
- 郵便での申請の場合は写しを送付してください。
2 委任状
- 申請書に証明対象者(法人の場合は代表者印)の押印ができない場合。
- 資産の所有者が死亡している場合は、相続人からの委任状が必要です。
3 戸籍謄本、除籍謄本
- 資産の所有者が死亡している場合。
- 相続権の確認がとれることが必要です。
- その他、法定相続情報、公正証書等でも可。
- コピーでも可。
4 登記事項証明書
- 証明対象年度1月1日以降にに土地や家屋を所有した場合
- コピーでも可。
5 住民票
- 盛岡市外に住民票がある人が資産がない旨の証明をとる場合。
- コピーでも可。
郵送にて申請する場合、下記の書類が追加で必要です。
1 定額小為替
- 手数料分の定額小為替をお釣りのないように同封してください。手数料が分からない場合は、事前に市民税課までご連絡ください。
- 定額小為替には何も書かないようにしてください。
- 切手での受け付けはできません。
2 返信用封筒
- あらかじめ切手を貼り、申請者の現住所、氏名または法人の所在地、法人名、ご担当者名を記入してください。
- 速達を希望される場合には、速達分の切手を貼り、封筒に赤字で「速達」と記入してください。
- 宅配便での送付はできません。
- 提出先部署など
財政部市民税課・都南総合支所税務福祉係・玉山総合事務所税務住民課・青山支所・簗川支所・太田支所・繋支所・飯岡出張所・乙部出張所・巻堀出張所・玉山出張所・薮川出張所・松園連絡所・盛岡駅西口サービスセンター
- 手数料
固定資産評価証明書、固定資産公課証明書
- 1枚ごとに300円(1枚に土地5筆、建物3棟まで証明。共有物件、マンション敷地権分は別算定。)
資産がない旨の証明書
- 1件(1年度分を1件)につき300円。
償却資産証明
- 1件(1年度分を1件)につき300円。
滅失証明書
- 1件につき300円。
- 郵送での提出
申請書は郵送でも受け付けております。
送付先:〒020-8530(住所不要)盛岡市財政部市民税課税制係
- 提出部数
-
1部(添付書類を含む)
- 添付ファイル
- ダウンロード様式
- 固定資産証明交付申請書(窓口用) (PDF 137.1KB)
固定資産証明交付申請書(窓口用) (Excel 51.9KB)
固定資産証明交付申請書(郵送用) (PDF 203.4KB)
固定資産証明交付申請書(郵送用) (Excel 57.4KB)
【記載例】固定資産証明交付申請書 (PDF 252.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
電話番号:019-626-7504 ファクス番号:019-622-6211
財政部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。