サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対する固定資産税減額申告書

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広報ID1037384  更新日 令和4年4月18日 印刷 

手続きの種類

税金に関する手続き

説明事項

サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対する固定資産税の減額措置を受けるための申告について

添付書類
必要

1.高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項の登録を受けた旨を証する書類の写し

2.当該貸家住宅の建設に要する費用について地方税法施行令附則第12条第12項第1号ロに規定する補助を受けている旨を証する書類の写し

 

固定資産税減額申告書に上記の書類を添えて、新築された日の属する年の翌年1月31日までに申告をしてください。申告の際には、申告書に記載いただいた個人番号を確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し)及び本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証等又は健康保険証及び年金手帳等)の提示をお願いします。

提出先部署など

財政部資産税課

提出部数

1部

ダウンロード様式
サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対する固定資産税減額申告書 (Word 22.3KB)
サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対する固定資産税減額申告書 (PDF 73.2KB)

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課 家屋第一・第二係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館6階
電話番号:019-613-8403
ファクス番号:019-622-6211
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