合併協定書(1項目から7項目)
広報ID1010853 更新日 平成28年8月21日 印刷
1. 合併の方式
合併の方式は、岩手郡玉山村を廃し、その区域を盛岡市に編入する編入合併とする。
2. 合併の期日
合併の期日は、2006年(平成18年)1月10日とする。
3. 新市の名称
合併後の新市の名称は、盛岡市とする。
4. 新市事務所の位置
- 新市事務所の位置は、現盛岡市役所(盛岡市内丸12番2号)とする。
- 玉山村の現庁舎は、総合支所の機能を有する施設として活用する。
5. 財産及び債務の取扱い
- 玉山村の財産及び債務は、すべて盛岡市に引き継ぐものとする。
- 盛岡市に置かれている財産区は、現行どおりとする。
6. 議員の定数及び任期の取扱い
- 玉山村の議会の議員は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)第7条第1項第2号の規定を適用し、盛岡市の議会の議員の任期である2007年(平成19年)5月1日までは、引き続き盛岡市の議会の議員として在任する。
- 合併後初めてその期日を告示される一般選挙から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第4項の規定により盛岡市の議会の議員の定数は42人とする。
- 在任特例期間における玉山村の議会の議員であった者の報酬については、月額22万4000円とする。
7. 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い
- 玉山村の農業委員会は、盛岡市の農業委員会に統合する。
- 玉山村の農業委員会の選挙による委員については、合併特例法第8条第1項第2号の規定を適用し、盛岡市の農業委員会の委員の任期である2008年(平成20年)7月19日までは、引き続き盛岡市の農業委員会の選挙による委員として在任する。
- 選挙区の数及び各選挙区の定数については、新市において協議して定める。
- 在任特例期間における玉山村の農業委員会の委員であった者の報酬については、2市村の長が別に協議して定める。
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