合併協定書(25項目 その5)

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広報ID1010861  更新日 平成28年8月21日 印刷 

25. 事務事業の取扱い

25-21.畜産・林業関係事業

  1. 畜産振興助成制度については、家畜導入事業補助、畜産共進会輸送費補助及び短角牛生産対策事業補助は、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に玉山村の例により再編し、その他の補助は現行どおりとする。
  2. 市村営牧野の運営については、村営牧野運営委員会は、合併時に盛岡市の牧野を含めた委員会に再編する。放牧料は、合併時は現行どおりとし、平成19年度を目途に再編する。
  3. 内水面漁業については、現行どおりとする。
  4. 林業振興助成制度については、造林事業は、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に盛岡市の例により統合する。作業道開設は、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に盛岡市の例により再編する。森林整備交付金は、現行どおりとする。
  5. 分収林については、現行どおりとする。
  6. 森林林業振興団体補助は、合併時は現行どおりとし、平成19年度を目途に再編する。
  7. 市村有林の管理については、合併時は現行どおりとし、平成19年度を目途に再編する。

25-22.商工観光関係事業

  1. 商工会議所及び商工会への補助金については、盛岡市の例により予算要望の内容を精査し、補助額を決定する。
  2. TMO(中心市街地の活性化のための推進機関)に対する支援については、現行どおりとする。
  3. 中小企業振興資金の融資については、資金の種類、限度額及び返済期間は、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に盛岡市の例により統合する。保証料補給及び利子補給は、合併年度及びこれに続く5年度は現行どおりとし、その後、盛岡市の例により統合する。
  4. 企業誘致奨励制度については、合併時に盛岡市の例により統合する。
  5. 観光イベントについては、現行どおりとする。
  6. 観光協会及び特産品開発については、合併時に統合する方向で、関係団体と協議する。
  7. 玉山村の物産展については、「盛岡市の物産と観光展」と「盛岡市産業まつり」に統合する。
  8. 広域観光団体に対する負担金については、合併時に一本化する。
  9. 2市村の観光施設については、現行どおりとする。

25-23.勤労者、消費者関連事業

  1. 勤労者融資制度については、生活安定資金は、合併時に盛岡市の例により統合することとし、教育資金、住宅資金及び育児休業生活資金については、合併時に盛岡市の例により再編する。
  2. 消費者関連事業(消費生活相談及び消費生活資金貸付)については、合併時に盛岡市の例により統合する。

25-24.都市整備事業

  1. 市村道認定基準については、合併時に盛岡市の例により統合する。
  2. 除雪については、現状を維持しながら地域事情を考慮し、合併後5年を目途に再編する。小型除雪機械等の貸出は、合併時に盛岡市の例により再編する。
  3. 放置自転車対策については、合併時に盛岡市の例により再編する。
  4. 都市計画については、区域区分による制限及び都市施設、市街地開発事業による制限は、同一制度なので現行どおりとする。地域地区等による制限及び宅地造成等工事規制区域は、合併後5年を目途に再編する。駐車場設置に係る制限は、合併時に盛岡市の例により再編する。制限に係る諸証明の手数料は、合併時に盛岡市の例により統合する。
  5. 開発行為等の許可及び建築確認の事務については、合併時に盛岡市の例により統合する。
  6. 公営住宅の入居資格及び入居者の選考については、合併時に盛岡市の例により統合する。
  7. 都市景観の保全については、合併後5年を目途に盛岡市の要綱を基本とし、玉山村の特色も生かした新しい制度等に再編する。
  8. 住環境の保全については、合併時に盛岡市の例により再編する。
  9. 区画整理については、公共施行は、同一制度なので現行どおりとする。組合・個人施行の事業認可事務は、合併時に盛岡市の例により統合することとし、補助制度は、合併後5年を目途に再編する。
  10. 市街地再開発については、同一制度なので現行どおりとする。
  11. 公園については、管理体制は、合併後3年を目途に再編する。公園使用料及び公園の位置付けは、合併時に盛岡市の例により統合する。
  12. 緑化推進については、合併時に再編する。

25-25.上下水道事業

  1. 上水道事業については、料金の徴収方法等は、合併時に盛岡市の例により統合する。ただし、コンビニエンスストアでの使用料の納入は、合併後5年を目途に盛岡市の例により再編する。補助・融資制度は、合併時に盛岡市の例により再編する。
  2. 下水道事業については、料金徴収方法は、合併時に盛岡市の例により統合する。負担金・分担金の単価は、合併時は現行どおりとし、新たな認可地域については、合併後に検討する。融資斡旋利子補給は、合併時は現行どおりとし、合併後5年を目途に再編する。
  3. 農業集落排水事業については、合併時に盛岡市の例により統合又は再編する。
  4. 浄化槽の補助については、補助基準は現行どおりとし、補助額は合併時に盛岡市の例により統合する。

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