合併協定書(25項目 その7)

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広報ID1010863  更新日 平成28年8月21日 印刷 

25. 事務事業の取扱い

25-31.定住化対策事業

Uターン希望者等に対する就業情報の提供等については、合併時に盛岡市の例により統合する。

25-32.契約事務

  1. 入札保証金については、合併時に盛岡市の例により統合する。
  2. 随意契約の限度額については、2市村が同一であり、現行どおりとする。
  3. 契約保証金については、2市村が同一であり、現行どおりとする。
  4. 前金払については、合併時に盛岡市の例により統合する。

25-33.定金融機関の調整等

指定金融機関は株式会社岩手銀行とし、玉山村の指定金融機関である新岩手農業協同組合は、合併時に指定代理金融機関とする。

25-34.情報公開制度

  1. 文書管理については、合併時に盛岡市の例を基本に統一する。財務会計システムについては、他の電算システムと合わせて統合の方法、時期等を調整する。
  2. 情報公開条例については、合併時に盛岡市の例を基本に統一する。
  3. 個人情報保護条例については、合併時に盛岡市の例を基本に統一する。

25-35.少年健全育成事業

  1. 青少年健全育成計画については、合併後1年を目途に盛岡市の例により再編する。
  2. 少年センターについては、合併時に盛岡市の例により再編する。

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電話番号:政策調整係019-626-7534、計画経営係019-613-8394、統計調査係019-613-8397 ファクス番号:019-622-6211
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