合併協定書(25項目 その7)
広報ID1010863 更新日 平成28年8月21日 印刷
25. 事務事業の取扱い
25-31.定住化対策事業
Uターン希望者等に対する就業情報の提供等については、合併時に盛岡市の例により統合する。
25-32.契約事務
- 入札保証金については、合併時に盛岡市の例により統合する。
- 随意契約の限度額については、2市村が同一であり、現行どおりとする。
- 契約保証金については、2市村が同一であり、現行どおりとする。
- 前金払については、合併時に盛岡市の例により統合する。
25-33.定金融機関の調整等
指定金融機関は株式会社岩手銀行とし、玉山村の指定金融機関である新岩手農業協同組合は、合併時に指定代理金融機関とする。
25-34.情報公開制度
- 文書管理については、合併時に盛岡市の例を基本に統一する。財務会計システムについては、他の電算システムと合わせて統合の方法、時期等を調整する。
- 情報公開条例については、合併時に盛岡市の例を基本に統一する。
- 個人情報保護条例については、合併時に盛岡市の例を基本に統一する。
25-35.少年健全育成事業
- 青少年健全育成計画については、合併後1年を目途に盛岡市の例により再編する。
- 少年センターについては、合併時に盛岡市の例により再編する。
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