合併協定書(25項目 その3)

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広報ID1010859  更新日 平成28年8月21日 印刷 

25. 事務事業の取扱い

25-11.障害者福祉事業

  1. 短期入所、ホームヘルプ及びデイサービス事業については、同一制度なので現行どおりとする。
  2. 福祉タクシー助成事業については、合併時に盛岡市の例により再編する。
  3. 障害者計画については、合併時は現行どおりとし、平成19年度に再編する。
  4. 身体障害者生活支援事業、手話通訳者設置事業及びリフト付福祉バス運行事業については、合併時に盛岡市の例により再編する。
  5. 障害者住宅整備資金貸付事業及び母子通園事業については、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に盛岡市の例により再編する。

25-12.高齢者福祉事業

  1. 老人クラブ助成事業については、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に盛岡市の例により統合する。
  2. 敬老事業の敬老会及び長寿祝金品については、合併時は現行どおりとし、合併後3年を目途に再編する。
  3. 生きがい活動支援通所事業については、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に盛岡市の制度を基本として再編する。
  4. 家族介護支援事業の在宅ねたきり高齢者等紙おむつ支給事業については、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に盛岡市の例により統合する。
  5. 在宅介護支援センター事業については、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に基幹型在宅介護支援センターを統合する。
  6. 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業の高齢者教養講座及び健康生きがい講座については、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に盛岡市の例により統合し、スポーツ振興事業については、合併時に盛岡市の例により統合する。
  7. 高齢者住宅整備資金貸付事業については、合併時に盛岡市の例により再編する。

25-13.児童福祉事業

児童館及び学童保育事業の運営については、現行どおりとする。保育料については、合併後3年を目途に再編する。

25-14.保育事業

  1. 保育料については、合併時は現行どおりとし、合併後5年を目途に再編する。
  2. 障害児保育、乳児保育及び子育て支援センター事業については、現行どおりとする。

25-15.生活保護事業

  1. 県が実施している玉山村の生活保護事業は、盛岡市に引き継ぐものとする。
  2. 保護基準については、合併時に盛岡市の保護基準に統合する。

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