合併協定書(25項目 その6)
広報ID1010862 更新日 平成28年8月21日 印刷
25. 事務事業の取扱い
25-26.市村立学校設置・学校給食事業
- 村立の幼稚園、小学校及び中学校については、すべて盛岡市に引き継ぐものとする。
- スクールバスについては、現行どおりとする。
- 学校給食については、現行どおりとする。ただし、給食センター運営委員会の委員報酬は、合併時に盛岡市の例により統合する。
25-27.学校教育事業
- 障害別特殊学級については、現行どおりとする。
- 国際理解教育事業については、合併時は現行どおりとし、合併後3年を目途に盛岡市の例により統合する。
- 就園奨励補助事業及び就学奨励補助事業については、合併時は現行どおりとし、合併翌年度から盛岡市の例により統合する。
- 私学援助事業については、現行どおりとする。
- 教育相談事業については、合併時に盛岡市の例により統合する。
- 教育研究所については、合併時に盛岡市の例により再編する。
- 情報教育推進事業(コンピュータ教室及び校内LAN)については、合併後に盛岡市の例により統合する。
25-28.文化・芸術振興事業
- 芸術文化協会については、合併時は現行どおりとし、合併後、統合するよう調整に努める。
- 芸術祭については、地域の創作発表の場を存続しながら、統合した芸術祭を開催する。
- 郷土芸能保存団体については、合併時は現行どおりとし、合併後、再編の調整に努めるものとする。また、補助金は、合併後3年を目途に盛岡市の例により統合する。
- 指定文化財については、玉山村の指定文化財は、そのまま盛岡市に引き継ぐものとし、合併後の指定は、統一した基準で対応する。また、補助金は、合併時に盛岡市の例により再編する。
- 文化財保護審議委員会については、合併時に盛岡市の制度に統合する。
25-29.コミュニティ施策
- 防犯隊、防犯協会及びコミュニティセンターについては、現行どおりとする。
- 地域活動バスについては、合併時に盛岡市の例により再編する。
- 防犯(街路)灯については、合併時は現行どおりとし、3年を目途に補助基準を統一する。
25-30.社会教育事業
- 社会教育委員、公民館運営審議会委員、図書館協議会委員及びスポーツ振興審議会委員については、合併時に盛岡市の制度に統合するものとし、定数等は、合併時までに調整する。また、文化会館運営委員については、現行どおりとする。
- 成人式については、合併時に盛岡市の制度に統合する。
- 公民館講座については、現行どおりとするが、全域を対象とする事業、受講料及び講師謝金は平成19年度を目途に盛岡市の例により統合する。
- 生涯学習推進体制については、合併時に盛岡市の例により統合することとし、推進計画は平成19年度を目途に見直すものとする。
- 社会教育事業については、平成18年度を目途に盛岡市の例により統合する。
- 中央公民館については、盛岡市の中央公民館を中央公民館とし、他の館は名称を変える。使用料は合併時に再編する。
- その他の公民館については、現行どおりとし、使用料は、合併時に再編する。
- 図書館については、現行どおりとする。
- スポーツ振興事業については、合併時は現行どおりとし、合併後3年を目途に再編する。
- 社会体育施設の管理・運営については、合併時は現行どおりとし、減免基準は、合併後5年を目途に盛岡市の基準に統合する。
- 学校施設開放については、合併時は現行どおりとし、合併後5年を目途に盛岡市の制度に統合する。
- 体育協会については、合併時は現行どおりとし、合併後に統合するよう調整に努める。
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