合併協定書(25項目 その6)

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広報ID1010862  更新日 平成28年8月21日 印刷 

25. 事務事業の取扱い

25-26.市村立学校設置・学校給食事業

  1. 村立の幼稚園、小学校及び中学校については、すべて盛岡市に引き継ぐものとする。
  2. スクールバスについては、現行どおりとする。
  3. 学校給食については、現行どおりとする。ただし、給食センター運営委員会の委員報酬は、合併時に盛岡市の例により統合する。

25-27.学校教育事業

  1. 障害別特殊学級については、現行どおりとする。
  2. 国際理解教育事業については、合併時は現行どおりとし、合併後3年を目途に盛岡市の例により統合する。
  3. 就園奨励補助事業及び就学奨励補助事業については、合併時は現行どおりとし、合併翌年度から盛岡市の例により統合する。
  4. 私学援助事業については、現行どおりとする。
  5. 教育相談事業については、合併時に盛岡市の例により統合する。
  6. 教育研究所については、合併時に盛岡市の例により再編する。
  7. 情報教育推進事業(コンピュータ教室及び校内LAN)については、合併後に盛岡市の例により統合する。

25-28.文化・芸術振興事業

  1. 芸術文化協会については、合併時は現行どおりとし、合併後、統合するよう調整に努める。
  2. 芸術祭については、地域の創作発表の場を存続しながら、統合した芸術祭を開催する。
  3. 郷土芸能保存団体については、合併時は現行どおりとし、合併後、再編の調整に努めるものとする。また、補助金は、合併後3年を目途に盛岡市の例により統合する。
  4. 指定文化財については、玉山村の指定文化財は、そのまま盛岡市に引き継ぐものとし、合併後の指定は、統一した基準で対応する。また、補助金は、合併時に盛岡市の例により再編する。
  5. 文化財保護審議委員会については、合併時に盛岡市の制度に統合する。

25-29.コミュニティ施策

  1. 防犯隊、防犯協会及びコミュニティセンターについては、現行どおりとする。
  2. 地域活動バスについては、合併時に盛岡市の例により再編する。
  3. 防犯(街路)灯については、合併時は現行どおりとし、3年を目途に補助基準を統一する。

25-30.社会教育事業

  1. 社会教育委員、公民館運営審議会委員、図書館協議会委員及びスポーツ振興審議会委員については、合併時に盛岡市の制度に統合するものとし、定数等は、合併時までに調整する。また、文化会館運営委員については、現行どおりとする。
  2. 成人式については、合併時に盛岡市の制度に統合する。
  3. 公民館講座については、現行どおりとするが、全域を対象とする事業、受講料及び講師謝金は平成19年度を目途に盛岡市の例により統合する。
  4. 生涯学習推進体制については、合併時に盛岡市の例により統合することとし、推進計画は平成19年度を目途に見直すものとする。
  5. 社会教育事業については、平成18年度を目途に盛岡市の例により統合する。
  6. 中央公民館については、盛岡市の中央公民館を中央公民館とし、他の館は名称を変える。使用料は合併時に再編する。
  7. その他の公民館については、現行どおりとし、使用料は、合併時に再編する。
  8. 図書館については、現行どおりとする。
  9. スポーツ振興事業については、合併時は現行どおりとし、合併後3年を目途に再編する。
  10. 社会体育施設の管理・運営については、合併時は現行どおりとし、減免基準は、合併後5年を目途に盛岡市の基準に統合する。
  11. 学校施設開放については、合併時は現行どおりとし、合併後5年を目途に盛岡市の制度に統合する。
  12. 体育協会については、合併時は現行どおりとし、合併後に統合するよう調整に努める。

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