合併協定書(25項目 その4)

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広報ID1010860  更新日 平成28年8月21日 印刷 

25. 事務事業の取扱い

25-16.その他福祉事業

シルバー人材センター及び在日外国人福祉給付金支給事業については、合併時に盛岡市の例により再編する。

25-17.健康づくり事業

  1. 健康づくり推進計画については、玉山村の計画の見直し時期に合わせて、平成19年度に再編する。
  2. 健康づくり推進協議会活動事業、保健推進員協議会活動事業及び食生活改善推進員養成事業については、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に盛岡市の例により再編する。

25-18.ごみ・し尿処理事業

  1. ごみの処理施設、分別及び収集については、現行どおりとする。
  2. 生ごみ処理機購入補助については、玉山村に係る補助は、実績等を勘案しながら5年を限度に継続する。
  3. し尿及び浄化槽汚泥の処理施設並びにし尿の収集処理体制については、現行どおりとする。

25-19.環境対策事業

  1. 公害対策の水質汚濁防止、騒音対策、大気汚染、悪臭対策及び土壌汚染については、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に盛岡市の例により統合する。
  2. 不法投棄対策については、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に盛岡市の例により再編する。
  3. 地球環境対策については、環境基本計画は、合併時に盛岡市の計画を適用する。地球温暖化防止実行計画は、合併時に盛岡市の計画に統一する。グリーン購入調達方針は、合併時に盛岡市の調達方針を適用する。環境マネジメントシステムは、合併後、玉山村の庁舎にも速やかにIES(いわて環境マネジメントシステム・スタンダード)を導入する。新エネルギー導入促進は、合併時に盛岡市のビジョンを適用する。
  4. 自然環境及び歴史的環境の保全制度については、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に盛岡市の例により再編する。

25-20.農業関係事業

  1. 農業振興対策協議会等については、農業振興対策協議会は、合併時に盛岡市の例により統合するものとし、農事連絡員及び産業推進員は、合併翌年度に農政推進員に再編する。
  2. 中山間地域等直接支払制度については、現行どおりとする。
  3. 米生産調整については、生産調整方法は現行どおりとし、産地対策交付金は、次期対策期間から制度の統一を図るものとする。
  4. 農業制度資金利子補給事業については、国及び県の基準により実施しているものは現行どおりとする。
  5. 農業振興助成制度については、青果物価格安定対策は、現行どおりとする。水田営農特別対策は、合併時は現行どおりとし、平成19年度を目途に再編する。農業用廃プラスチック対策は、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に盛岡市の例により統合する。りんごわい化栽培促進及び農作物病虫害防除については、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に盛岡市の例により再編する。
  6. 農業振興団体については、農業青年クラブ及び農業改良推進協議会は、合併時に盛岡市の例により統合する。
  7. 農業経営改善支援センターについては、マネージャーは、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に玉山村の例により再編する。
  8. 土地改良事業負担金については、現行どおりとする。
  9. 土地改良事業補助金については、土地改良施設維持管理適正化事業は、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に盛岡市の例により統合する。
  10. 土地改良施設維持管理については、施設管理補助金は、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に盛岡市の例により再編する。営農飲雑用水施設及び農業用排水路の維持管理は、現行どおりとする。農道の維持管理は、合併時は現行どおりとし、合併後5年を目途に担当部署の見直しを行うものとする。
  11. 農地等の災害復旧については、国庫補助災害は、合併時に受益者負担条例を玉山村の例により再編するものとする。

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