合併協定書(8項目から13項目)

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広報ID1010854  更新日 平成28年8月21日 印刷 

8. 地方税の取扱い

地方税については、2市村で取扱いが同じものについては現行どおりとし、差異のあるものは次のとおりとする。

  1. 市村民税については、法人税割を合併年度及びこれに続く5年度は不均一課税とし、その後、盛岡市の例により統合する。普通徴収納期及び減免規定については、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に盛岡市の例により統合する。
  2. 固定資産税の納期及び減免規定については、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に盛岡市の例により統合する。
  3. 都市計画税は、玉山村については、合併年度及びこれに続く5年度は課税しないものとし、その後、盛岡市の例により再編する。
  4. 軽自動車税については、納期及び減免規定は、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に盛岡市の例により統合する。標識弁償金は、合併時に盛岡市の例により統合する。
  5. 鉱産税については、合併時に廃止する。
  6. 入湯税の減免規定については、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に盛岡市の例により統合する。
  7. 国民健康保険税については、合併年度及びこれに続く5年度は不均一課税とし、この期間に段階的に税率を調整する。軽減措置については、盛岡市の課税割合の平準化を行い、合併時までに玉山村の適用割合に統一する。減免規定については、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に盛岡市の例により統合する。

9.一般職の職員の身分の取扱い

  1. 玉山村の職員は、すべて盛岡市の職員として引き継ぐものとする。
  2. 職員数については、定員適正化計画を策定し、適切な定員管理に努めるものとする。
  3. 職員の任免、給与その他身分の取扱い等については、公正に取り扱うものとし、その細目は2市村の長が、別に協議して定めるものとする。

10.地方自治制度の取扱い

合併特例法第5条の5第1項の規定に基づき、地域自治区を設置する

また、合併特例法第5条の5及び第5条の6に規定する地域自治区に関し必要な事項は、別紙1「地域自治区の設置等に関する協議書」によるものとする。

11.特別職の身分の取扱い

玉山村の特別職の身分の取扱いについては、2市村の長が別に協議して定めるものとする。

12.条例、規則等の取扱い

玉山村の条例等は効力を失うため、盛岡市において次のとおり整備する。

  1. 合併協議会で承認された各種事務事業の調整方針に基づき、条例等の改正又は新設を行うものとする。
  2. 玉山村の事務事業を引き継ぎ、あるいは廃止するための経過措置を設けるものとする。
  3. 公の施設について、盛岡市の施設として設置するため、条例等の改正又は新設を行うものとする。

13.事務組織及び機構の取扱い

(1)新市の組織及び機構については、次の事項に基づき整備する。

ア.住民サービスの低下を招かないよう十分配慮した組織及び機構とする。

イ.住民にわかりやすく、利用しやすい組織及び機構とする。

ウ.地方分権や新たな行政課題に迅速かつ的確に対応できる組織及び機構とする。

エ.簡素で効率的な組織及び機構とするため、住民生活に直接影響を与えない管理部門及び事務事業の遂行上より効果的に進めることが可能と判断される部門については、合併時に統合するとともに、住民生活に急激な変化を来すことのないよう配慮の上、段階的に再編及び見直しを図る。

(2)玉山総合事務所の組織及び機構については、次の事項に基づき整備する。

ア.住民生活に密着した窓口業務の執行並びに地域振興策及びコミュニティ施策を推進する組織及び機構とする。

イ.巻堀出張所、玉山出張所及び薮川出張所は、出張所として存続させる。

(3)附属機関については、次の事項に基づき整備する。

ア.2市村に置かれている附属機関は、原則として統合する。なお、独自に置かれている附属機関については、実態を考慮して整備する。

イ.委員構成については、2市村の長が地域性に配慮しながら別に協議して定めるものとする。

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