合併協定書(25項目 その2)
広報ID1010858 更新日 平成28年8月21日 印刷
25. 事務事業の取扱い
25-6.消防防災関係事業
- 消防体制及び消防施設については、現行どおりとする。ただし、消防車両の更新基準については、合併時に盛岡市の基準に統一する。
- 災害警戒本部及び災害対策本部については、合併時に盛岡市の制度に統合する。
- 防災無線については、合併時は現行どおりとし、合併後に整理統合する。
- 防災訓練については、合併時に盛岡市の例により再編する。
- 自主防災組織については、当面現行どおりとする。
25-7.交通対策事業
- 総合交通に係る負担金、補助金については、現行どおりとする。
- 審議会等については、合併時に盛岡市の例により統合又は再編する。
- 交通指導員については、合併時に盛岡市の例により統合する。
- 交通安全協会、交通安全母の会など交通安全組織については、現行どおりとする。
- 県民交通災害共済に係る事務については、現行どおりとする。
25-8.窓口業務
- 土曜日及び日曜日の窓口業務については、現行どおりとする。
- 玉山村への自動交付機の設置については、システムの統一後に検討する。
- 窓口の開設時間の延長については、合併時は現行どおりとし、システムの統一後に自動交付機の稼動状況を見て検討する。
25-9.保健事業
- 医療費助成事業の乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、一人暮らし老人及び母子家庭については、合併時に盛岡市の例により統合し、寡婦、身体障害者及び老人については、合併時に盛岡市の例により再編する。
- 母子保健事業の相談・教室については、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に再編する。
- 母子保健事業の乳児・幼児の健康診査及び成人健康診査については、合併時は現行どおりとし、合併後3年を目途に再編する。
- 精神保健事業の精神障害者居宅生活支援事業については、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に盛岡市の例により統合する。
- 在宅難病患者支援事業については、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に盛岡市の例により再編する。
- 歯科保健事業については、合併時は現行どおりとし、合併後3年を目途に再編する。成人歯科健康診査は、合併翌年度に盛岡市の例により再編する。
- 予防接種事業については、合併時は現行どおりとし、合併後3年を目途に再編する。幼児インフルエンザは、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に盛岡市の例により再編する。
- 在宅当番医制は、合併時は現行どおりとし、合併後3年を目途に盛岡市の例により統合する。
- 患者輸送業務については、合併時は現行どおりとし、合併後3年を目途に再編する。
25-10.衛生事業
- 火葬場・斎場については、現行どおりとする。
- 飲料水供給施設については、合併時は現行どおりとし、合併後5年を目途に管理形態について調整を図るものとする。
- 墓地については、現行どおりとする。
- 狂犬病予防については、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に盛岡市の例により統合する。
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