合併協定書(14項目から19項目)
広報ID1010855 更新日 平成28年8月21日 印刷
14. 一部事務組合等の取扱い
- 盛岡地区広域行政事務組合、岩手県市町村総合事務組合及び岩手県自治会館管理組合については、玉山村は、合併の日の前日をもって脱退する。
- 盛岡北部行政事務組合については、玉山村は、合併の日の前日をもって脱退し、玉山村に係る介護保険事務については、合併の日から2006年(平成18年)3月31日までの間は当該組合へ委託し、玉山村に係るし尿処理については、合併の日から盛岡市として加入する。
- 岩手・玉山環境組合については、玉山村は、合併の日の前日をもって脱退し、合併の日から盛岡市として加入する。
- 盛岡地区衛生処理組合、紫波・稗貫衛生処理組合、盛岡・紫波地区環境施設組合、矢櫃山造林一部事務組合及び盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合については、現行どおりとする。
15. 使用料、手数料等の取扱い
- 税務証明手数料については、納税証明書、課税(所得)証明書、固定資産課税台帳の閲覧手数料、納付証明書及び営業証明書は、合併時に盛岡市の例により統合する。資産証明書は、合併時に、証明書1枚ごと300円に再編する。住宅用家屋証明書は、現行どおりとする。
- 戸籍証明手数料については、現行どおりとする。
- 住民票の写し交付手数料、印鑑登録証交付手数料及び印鑑登録証明書交付手数料については、合併時に盛岡市の例により統合する。
- 火葬場使用料、墓地使用料、ごみ処理手数料、し尿処理手数料及び公営住宅使用料については、現行どおりとする。
- 飲料水供給施設使用料については、合併時は現行どおりとし、合併後5年を目途に調整を図る。
- 水道使用料及び水道加入金については、合併時は現行どおりとし、合併後5年を目途に盛岡市の例により統合する。
- 下水道使用料については、基本料金、超過従量料金及び上水道以外の認定汚水量は、合併時に盛岡市の例により統合する。ただし、玉山村の大口需要者(1カ月あたり51立方メートル以上)に対する経過措置を設ける。公衆浴場汚水及び臨時汚水は、合併時に盛岡市の例により再編する。
- 農業集落排水使用料については、合併時に盛岡市の例により統合する。
- 汚水処理施設使用料については、合併時に盛岡市の例により再編する。
- 幼稚園の保育料及び入園料については、合併時は現行どおりとし、平成18年度から調整を行い、平成20年度に盛岡市の制度に統合する。
16. 公共的団体等の取扱い
- 厚生社会事業団体の保健推進員協議会及び食生活改善推進員団体連絡協議会については、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に盛岡市の例により統合する。献血推進協議会は、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に盛岡市の例により再編する。民生児童委員連絡協議会、社会福祉協議会及び日本赤十字社は、合併時に統合する。老人クラブ連合会は、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に盛岡市の例により統合する方向で各老人クラブ連合会と協議する。
- 産業経済団体の農業協同組合、土地改良区、牧野組合、森林組合、工業団地組合及び財団法人については、現行どおりとする。観光協会及び商工会議所(商工会)については、合併後に統合の方向で、2団体で協議する。
- 文化事業団体の青年団体協議会、女性団体協議会、PTA連絡協議会及び体育協会については、合併時は現行どおりとし、合併後に統合するよう調整に努めるものとする。
17. 補助金、交付金等の取扱い
補助金、交付金等の取扱いは、別紙2「補助金、交付金等調整一覧表」のとおりとする。
18. 町名・字名の取扱い
- 町・字の名称及び区域は、原則現行どおりとする。ただし、玉山村の「大字」の二字を削除して簡素化を図る。
- 地域自治区の設置期間は、玉山村の住所の表示に地域自治区の名称「玉山区」を冠する。
19. 慣行の取扱い
- 市村章については、合併時に盛岡市の市章に統一する。
- 花、木、鳥及び市村民歌については、合併時に盛岡市の制度に統一する。ただし、玉山村の花「すずらん」は、合併後においても観光情報の発信などに十分に活用する。
- 市民憲章については、合併後に検討する。
- 非核宣言及び安全宣言については、合併時に盛岡市の例を基本に統一する。
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