合併協定書(20項目から24項目)

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広報ID1010856  更新日 平成28年8月21日 印刷 

20. 国民健康保険事業の取扱い

  1. 保険証の発行については、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に年1回、8月更新に統一する。
  2. 給付については、出産費は現行どおりとし、葬祭費は合併時は現行どおりとし、合併翌年度に盛岡市の例により統合する。
  3. 高額療養費貸付制度については、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に盛岡市の例により統合する。
  4. 出産費資金貸付制度については、現行どおりとする。
  5. 人間ドック助成については、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に再編する。

21. 介護保険事業の取扱い

  1. 介護保険の審査認定については、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に盛岡市の例により統合する。
  2. 保険料については、合併時は不均一賦課とし、合併翌年度に再編する。
  3. 保険料の納期及び減免基準については、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に盛岡市の例により統合する。
  4. 保険料の督促手数料については、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に玉山村の例により統合する。
  5. 介護保険事業計画については、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に再編する。
  6. 介護保険運営協議会の委員については、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に再編する。

22. 消防団の取扱い

  1. 組織については、定員は、合併時に2市村の定員の総和とする。分団数は、合併時に2市村の分団数の総和を基本としつつ、分団規模を適正化する。団長の任期及び定年制は、合併時に盛岡市の制度に合わせる。
  2. 報酬等については、合併時に盛岡市の制度に合わせる。ただし、報酬については、合併年度は現行どおりとする。
  3. 服制については、訓練服は、合併時に新仕様の服制に統一する。半天は、合併時に玉山村の制度に合わせる。
  4. 分団等に対する補助金については、合併時は現行どおりとし、合併翌年度に盛岡市の制度に合わせる。
  5. 行事大会等については、合併時に盛岡市の制度を基本として再編する。
  6. 婦人防火クラブ及び婦人消防協力隊については、現行どおりとする。

23. 行政区の取扱い

  1. 行政区数については、現行どおりとする。
  2. 行政連絡員の委嘱内容及び報酬については、合併時は現行どおりとし、平成19年度を目途に再編する。
  3. 自治会連合会については、当面現行どおりとし、関係団体と一本化に向けて協議を進める。

24. 電算システムの取扱い

電算システムについては、住民生活に影響が生じないように、次により統合する。

  1. 基幹系システムについては、庁内LANは、合併時に統合する。住民記録等システム、住民登録外管理システム及び税システムは、合併時に盛岡市のシステムに統合する。
  2. 内部情報系システムについては、総合行政ネットワーク(LGWAN)は、合併時に統合する。財務会計、グループウェアシステムなどは、合併時に盛岡市のシステムに統合する。
  3. 個別の業務システムについては、合併時に盛岡市のシステムに統合することを基本とする。

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