廃棄物処理施設等設置等事前協議について
広報ID1008798 更新日 令和5年11月30日 印刷
盛岡市は、市内に廃棄物処理施設などを設置し、譲り受け、または借り受けようとする場合、廃棄物処理施設などの種類、処理能力などの変更を行おうとする場合、事前協議が必要となります。
このページは、事前協議制度の概要説明となっていますので、詳細は条例、規則および作成の手引きを確認してください。
はじめに
廃棄物の適正処理を確保し環境の保全を図るためには、廃棄物処理施設などの設置予定者は廃棄物処理の重要性を十分認識し、適切な施設整備と施設管理に努めることが必要です。
しかし、廃棄物処理施設などの設置にあたっては技術的な基準を満たすことをはじめ立地にあたっての種々の開発規制法との調整、あるいは地域住民との調整などを要することも多くなっています。
岩手県は、平成2年6月から「産業廃棄物処理に関する指導要綱」および平成15年4月1日から施行された「循環型地域社会の形成に関する条例」により事前協議制度を導入しています。
なお、平成20年4月1日に盛岡市の中核市移行により、産業廃棄物の規制についての権限が岩手県から移譲されましたが、事前協議制度について、平成20年4月1日に施行された「盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」(以下「条例」といいます。)に盛り込まれ、岩手県と同様の仕組みとなっています。
事前協議の手続きの流れ
事前協議の手続きの流れは、次のフローチャートのとおりです。
事前協議が必要な場合
廃棄物処理施設などを設置し、譲り受け、または借り受けようとする場合、廃棄物処理施設などの種類、処理能力その他「盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則」(以下「規則」といいます。)で定める事項の変更を行おうとする場合、事前協議が必要となります。
なお、規則で定められた軽微な変更の場合は、事前協議を要しないこととしています。
設置・変更しても事前協議を要しない設備
- 門扉
- 表示(掲示板)
- 雨水等の流入防止設備
- 洗車設備
- 消火設備
- 管理事務所
- その他これらに準ずる廃棄物の処理に直接関与しない設備
なお、事前協議が不要な場合でも管理事務所を変更する場合の建築確認申請など、他法令で手続きが必要な場合がありますので留意してください。
開発関係法令等の調査
廃棄物処理施設等を設置する場合は、廃棄物処理法および条例に基づく手続きの他に、都市計画法や森林法などの他法令に基づく手続きも必要となりますので、事前協議の手続きに入る前に、関係法令を所管する部署と打ち合わせを行ってください。
廃棄物処理法および条例上の基準を満たしていても、他法令の基準を満たしていない場合は、廃棄物処理施設などの設置ができません。
開発関係法令
- 農業振興地域の整備に関する法律
- 森林法
- 都市計画法
- 建築基準法
開発関係法令の一例です。
周辺生活環境調査
事前協議に先立って、設置予定場所周辺の生活環境の調査が必要です。
なお、この周辺生活環境調査は廃棄物の処理および清掃に関する法律第8条および第15条の設置の許可を申請するときに添付する「生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類」(生活環境影響調査書)とは異なるので留意してください。
周辺生活環境調査項目
- 土地の利用状況
- 既存施設の分布状況
- 使用道路の状況
- 放流経路・利水状況
- 気象の特徴 など
周辺住民に対する事前説明
周辺生活環境調査を踏まえて、事業場設置予定地の隣接地の所有者や廃棄物処理施設などの運営によって影響を受けると考えられる範囲の住民などに対し事業計画の内容をあらかじめ説明が必要です。
ただし、既存施設の変更であって重要な変更とならないとき、排出事業者が現に事業活動を営んでいる場所に設置などを行うときおよび移動式施設の設置などを行うときは事前説明を必要としません。
事前説明の対象者
- 施設設置事業場の周辺地域の居住者
- 施設設置事業場に隣接する土地の所有者
- 搬入道路に隣接する区域の居住者
- 放流水の放流先水路などの管理者および利水権者
事前協議書の審査及び結果の通知
廃棄物処理施設設置等事前協議書が提出されると、事業計画や法令などで定める構造基準への適合状況などを審査するとともに、関係法令を所管している機関に意見を照会し、協議内容に不明な事項がある場合は不明事項もあわせて協議者に通知します。
ただし、事業計画など協議内容の根幹部分が不明である場合は、技術的な審査と分けて不明事項の照会をする場合があります。
また、計画の内容によっては、専門的な知識を有する者(大学の先生など)に意見を聞く場合もあります。
標準処理日数
- 焼却施設および最終処分場:130日
- 焼却施設および最終処分場以外の施設:80日
不明事項に関する照会など協議書を補正するために要する期間は標準処理日数に含まれません。
審査終了後、審査結果について協議者に対し「協議が調った旨」または「調わなかった旨」を通知します。
勧告および公表(事前協議を行わずに設置などをした場合)
設置などの予定者が事前説明を行わなかったときは、事前説明を行うよう勧告し、勧告に従わなかったときは、設置などの予定者の名称、住所、勧告の内容などを公表する場合がありますので注意してください。
また、事前協議を行わないで廃棄物処理施設等の設置などを行ったとき、結果通知を受けずに廃棄物処理施設などの設置などを行ったときおよび調わなかった旨の通知を受けたにもかかわらず廃棄物処理施設などの設置などを行ったときも同様に公表する場合があります。
作成の手引き・様式集
- 廃棄物処理施設等設置等事前協議書作成の手引き (PDF 4.8MB)
- 廃棄物処理施設設置等事前協議様式集(新規設置)
- 廃棄物処理施設設置等事前協議様式集(廃棄物処理施設を変更する場合に必要な様式・図面等)
- 廃棄物処理施設設置等事前協議様式集(廃棄物処理施設を譲受け・借受けする場合に必要な様式・図面等)
- 廃棄物処理施設設置等事前協議様式集(工事の着手・施設の廃止(休止・再開)をする場合)
事前協議に係る関係条項
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このページに関するお問い合わせ
環境部 廃棄物対策課
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