特定不妊治療交通費助成金のご案内

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広報ID1043592  更新日 令和6年4月1日 印刷 

盛岡市では、保険適用で行った特定不妊治療(体外受精、顕微授精及び男性不妊治療(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術))を受けた方の経済的負担を軽減するため、通院に係る交通費の一部を助成します。

助成の内容

助成の対象者

次の要件をすべて満たす方が対象となります。

  1. 申請者(治療を受けた方)が、申請する治療の期間中、盛岡市に住所があること
  2. 治療開始時において婚姻していること(事実婚を含む)
  3. 岩手県外の医療機関への通院であること

助成対象となる交通費

令和5年4月1日以降に行った保険適用の特定不妊治療であり、以下のア、イのいずれかに該当する治療にかかる通院交通費。

※診察を行わない薬や処方箋の受け取りのみ、カウンセリングのみ、支払いのみ等は対象外です。

※治療を受ける本人の通院交通費のみが対象です。(同行者分は対象外)

ア 体外受精・顕微授精に係る一連の治療(上限10回まで)

一連の治療とは、採卵準備のための「薬品投与」の開始等から、「妊娠の確認」等に至るまでの治療の実施の過程をいいます。ただし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合(卵胞が発育しない等により卵子の採取前に治療を中止した場合を除く)については、その中止までの期間を助成対象とします。

体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲

イ 男性不妊治療(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術)に係る1回の手術(上限10回まで)

※採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態の良い精子が得られないため治療を中止した場合も助成の対象となります。

助成内容

  • 助成額=通院先医療機関の市区町村の基準額×1連の治療等に要した通院回数(上限10回)
    (男性不妊治療の場合:通院先医療機関の市区町村の基準額×1回の手術に係る通院回数(上限10回))
  • 助成金の交付は、年度につき1回限りです

基準額

(例)仙台市の医療機関に通院し、体外受精に係る一連の治療のために9回受診した場合。

助成額=通院先医療機関の市区町村の基準額×一連の治療等に要した通院回数(上限10回)

=仙台市の基準額(3,000円)×通院回数(9回)

=27,000円

申請について

申請の時期

原則として、治療が終了した日の翌日から起算して3か月以内

※女性不妊治療の場合:一連の治療が終了した日の翌日から起算して3か月以内

※男性不妊治療の場合:手術が終わった日の翌日から起算して3か月以内。ただし、夫婦(事実婚含む)いずれもが特定不妊治療を受けた場合には、妻の一連の治療が終了した日の翌日から起算して3か月以内の申請でも可。

※治療途中に盛岡市外へ転出された場合は、転出された日の翌日から起算して3か月以内まで

申請に必要な書類

  1. 盛岡市特定不妊治療交通費助成金交付申請書
  2. 通院状況確認書
  3. 医療機関が発行した治療に係る領収書及び明細書
  4. 特定不妊治療交通費助成金に係る照会等に関する同意書
  5. 夫婦関係にあることを確認できる以下の書類 ※発行から3か月以内のもので、かつマイナンバーの記載がないものをご準備ください。
    ア 法律婚の場合
    ・戸籍謄本
    ・住民票(配偶者が盛岡市外に住所がある場合のみ、配偶者の住民票が必要。夫婦共に盛岡市に住所がある場合は省略可)
    イ 事実婚の場合
    ・両人の戸籍謄本
    ・両人の事実婚関係に関する申立書
    ・住民票(パートナーが盛岡市以外に住所がある場合は、パートナーの住民票が必要。申請者・パートナー共に盛岡市に住所がある場合は省略可)

申請窓口

盛岡市子ども未来部母子健康課(盛岡市保健所2階)
受付時間:月曜から金曜日までの8時30分から17時30分まで(祝日・年末年始を除く)
電話:019-603-8303
住所:〒020-0884 盛岡市神明町3-29

関係書類をそろえ、申請してください。
郵送申請を希望の場合は事前にご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 母子健康課
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所2階
電話番号:019-603-8304 ファクス番号:019-613-2695
子ども未来部 母子健康課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。