災害による介護保険料等の減免
広報ID1049331 更新日 令和6年9月6日 印刷
介護保険料および介護保険サービス利用者負担額には、災害に遭われた場合に、被害の状況、前年中の所得に応じて保険料等を減免する制度があります。なお、被害の程度によっては、減免の対象とならないこともあります。詳しくは、担当課へ連絡ください。
災害による介護保険料減免対象について
以下のすべての要件を満たしている場合、介護保険料の減免の対象となります。
- 減免の申請時点で納期の過ぎていない介護保険料がある
- 前年の合計所得金額が1000万円以下である
- 災害により、被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者の所有する住宅、家財その他の財産にその価格の30パーセント以上に相当する額の損失を受けた
(注意)
損失の額は、保険金などにより補てんされるべき金額を除いた額をいいます。
なお、減免対象となるかどうかは、り災証明書や被害状況などを基に判断します。
申請に必要なもの
- り災証明書(写しも可)
- 介護保険料徴収猶予・減免申請書
- 委任状
減免割合
前年中の合計所得金額と被害割合に応じて、納期の過ぎていない保険料が減額または免除されます。減免の割合は以下のとおりです。
損害割合 | 500万円以下 | 500万円を超え750万円以下 | 750万円を超え1000万円以下 |
---|---|---|---|
30パーセント以上 50パーセント未満 |
50パーセント | 25パーセント | 12.5パーセント |
50パーセント以上 | 100パーセント | 50パーセント | 25パーセント |
申請期限
納期限まで
受付及び相談場所
盛岡市役所別館5階 介護保険課 保険料係
災害による介護保険サービス利用者負担額減免対象について
以下のすべての要件を満たしている場合、介護保険サービス利用者負担額の減免の対象となります。
- 前年の合計所得金額が1000万円以下である
- 災害により、要介護被保険者もしくは要支援被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者の所有する住宅、家財その他の財産にその価格の30パーセント以上に相当する額の損失を受けた
(注意)
損失の額は、保険金などにより補てんされるべき金額を除いた額をいいます。
なお、減免対象となるかどうかは、り災証明書や被害状況などを基に判断します。
申請に必要なもの
- り災証明書(写しも可)
- 介護保険利用者負担額減額・免除申請書
減免割合
前年中の合計所得金額と被害割合に応じて、介護保険サービス利用者負担額が減額または免除されます。
減免対象となる場合、通常100分の90(自己負担100分の10)である給付率が、下記の表のとおりとなります。
損害割合 | 500万円以下 | 500万円を超え750万円以下 | 750万円を超え1000万円以下 |
---|---|---|---|
30パーセント以上 50パーセント未満 |
100分の95 (自己負担100分の5) |
100分の92.5 (自己負担100分の7.5) |
100分の91.25 (自己負担100分の8.75) |
50パーセント以上 |
100分の100 (自己負担100分の0) |
100分の95 (自己負担100分の5) |
100分の92.5 (自己負担100分の7.5) |
受付及び相談場所
盛岡市役所別館5階 介護保険課 受付給付係
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このページに関するお問い合わせ
盛岡市役所
〒020-8530 岩手県盛岡市内丸12-2
電話番号:019-651-4111 ファクス番号:019-622-6211