盛岡市の土砂災害警戒区域等
広報ID1001093 更新日 令和6年11月28日 印刷
土砂災害防止法に基づく基礎調査の実施
岩手県では、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(通称「土砂災害防止法」)に基づき、土砂災害により皆さまに被害が生じる恐れがある場所の現地状況を確認するため、調査を行います。
皆さまの土地に立ち入って調査することがありますので、ご理解とご協力をお願いします。
1.調査期間
令和7年3月末まで
2.調査箇所
市内の土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域、新たな土砂災害が発生するおそれのある箇所
調査対象箇所については、下記外部リンクのいわてデジタルマップをご確認ください。
3.調査方法
土砂災害の発生するおそれのある箇所やその周辺に、身分証明書を携帯した調査員が伺い、「斜面と建物の状況」「土地利用状況や建物構造」「地形・地質状況」の調査や、写真の撮影を行います。
また、住民の方へご挨拶のうえ、敷地に立入りさせて頂く場合があります。なお、今回の調査は建物が対象ではないため、家屋内に立入ることはありません。
4.調査会社
株式会社パスコ・株式会社防災技術コンサルタント設計共同体
5.問い合わせ先
盛岡広域振興局 土木部 河川砂防課 砂防チーム
〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1
電話番号:019-629-6643
ファクス番号:019-654-4132
参考資料
土砂災害警戒区域等の指定状況
土砂災害警戒区域等とは、土砂災害のおそれのある箇所をいい、次の3現象があります。
1. 土石流
2. 急傾斜地
3. 地すべり
自分の住んでいる地域の土砂災害警戒区域等や避難場所などを把握し、大雨の際には早めの避難を心がけてください。
なお、区域図(1/25000)は、市役所のほか、盛岡広域振興局土木部でもご覧いただけますので、お気軽にお申し出ください。
また、土砂災害警戒区域等や急傾斜地崩壊危険区域・地すべり防止区域の概略の位置は、『もりおか便利マップ』、または岩手県ホームページ内の『いわてデジタルマップ』からご覧いただけますので、ご利用ください。
岩手県では、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止法対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号「土砂災害防止法」)に基づき、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定を行っています。 詳しくは、下記リンクにある岩手県のホームページをご確認ください。
新たな「土砂災害が発生するおそれのある箇所」
国土交通省の土砂災害防止対策基本指針の変更に伴い岩手県では、より精度の高い地形図から土砂災害が発生するおそれのある箇所を新たに抽出しました。 この抽出により、盛岡市では新たに361箇所が追加となりました。
既存の土砂災害警戒区域等と併せて、お住まいの地域の新たな「土砂災害が発生するおそれのある箇所」や避難場所などを確認し、早めの避難を心がけてください。
岩手県ホームページにて、今回追加された箇所のほか、土砂災害防止法により指定されている土砂災害警戒区域等も併せて記載した位置図を掲載しておりますので、ご確認ください。また、岩手県ホームページ内の『いわてデジタルマップ』からもご確認いただけます。
- 新たな「土砂災害が発生するおそれのある箇所」位置図(1/2)(外部リンク)
- 新たな「土砂災害が発生するおそれのある箇所」位置図(2/2)(外部リンク)
- 新たな「土砂災害が発生するおそれのある箇所」の公表について(岩手県のホームページ)(外部リンク)
土砂災害危険箇所に関する今後の取扱いについて(令和6年4月1日~)
令和6年度から、警戒避難体制の整備等を要する区域としては、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条に規定する「土砂災害警戒区域」、同法第9条に規定する「土砂災害特別警戒区域」及びこれらの総称としての「土砂災害警戒区域等」を使用し、「土石流危険渓流」、「地すべり危険箇所」、「急傾斜地崩壊危険箇所」及びこれらの総称としての「土砂災害危険箇所」を使用しないこととします。
ただし、土砂災害警戒区域(土石流)より上流の渓流を「土石流危険渓流」と呼ぶものとします。
【参考】国土交通省からの連絡
- 土砂災害危険箇所に関する今後の取扱いについて(令和5年11月10日付国水砂第208号) (PDF 122.2KB)
- 土砂災害危険箇所に関する今後の取扱いについて(補足)(令和5年11月10日付事務連絡) (PDF 248.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
建設部 河川課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7572 ファクス番号:019-652-6645
建設部 河川課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。