宿泊税の導入について

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広報ID1054408  更新日 令和8年1月26日 印刷 

宿泊税の制度概要(令和8年1月22日現在)

宿泊税の課税の目的

盛岡市では、観光資源の魅力の向上、国内外への人々の来訪及び交流の促進その他の観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、宿泊税を課します。

宿泊税について

1 宿泊税を納める方(納税義務者)

 盛岡市内に所在する宿泊施設へ宿泊する方になります。

2 税率

 宿泊者1人1泊につき 200円です。

3 徴収の方法

 特別徴収の方法によります。

4 特別徴収義務者

 旅館業(下宿営業を除く。)又は住宅宿泊事業を営む者となります。

5 徴収・納入の方法

 特別徴収義務者は、宿泊者から宿泊税を徴収し、原則として、毎月末日までに、前月1日から同月末日までの期間に係る宿泊税を申告納入することとなります。

課税開始時期

 令和8年10月1日を予定しています。

宿泊税の使い道(令和8年1月22日時点)

宿泊税は、宿泊税の導入の目的に沿って活用します。

 

宿泊税の検討経過

令和6年6月19日

6月市議会定例会で市長が宿泊税導入検討を表明

令和6年7月25日

令和6年7月29日

宿泊税導入の検討開始に係る市内宿泊事業者向け説明会

令和6年10月18日
盛岡市宿泊税検討委員会を設置
令和6年11月29日
第1回盛岡市宿泊税検討委員会

令和6年12月から令和7年1月まで

宿泊税導入に関する宿泊事業者アンケートを実施

令和6年12月から令和7年2月まで

宿泊税導入に関する観光客アンケートを実施
令和7年1月8日
第2回盛岡市宿泊税検討委員会
令和7年3月24日
第3回盛岡市宿泊税検討委員会
令和7年4月22日
宿泊税導入に係る市内宿泊事業者向け説明会

令和7年5月28日から令和7年6月30日まで

宿泊税の導入についてのパブリックコメントの実施
令和7年7月22日
第4回盛岡市宿泊税検討委員会
令和7年9月2日
第5回盛岡市宿泊税検討委員会
令和7年10月21日

盛岡市観光審議会において、盛岡市宿泊税検討委員会報告書を市長へ提出

令和7年12月22日
12月市議会定例会において盛岡市宿泊税条例が可決
令和7年12月24日

盛岡市宿泊税条例を公布

令和8年1月19日から令和8年1月21日まで
宿泊税の賦課徴収事務、補助金及び交付金等に係る宿泊事業者向け説明会

盛岡市宿泊税検討委員会について

 宿泊税導入については、「盛岡市宿泊税検討委員会」を設置し、検討してきました。
 開催状況、資料及び開催結果については、次のリンクからご覧ください。

「盛岡市宿泊税導入について」のパブリックコメント

 宿泊税の導入について、市民の皆さんから意見や提案を募集するため、パブリックコメント(意見公募手続き)を実施しました。

 募集結果等については、下記リンクからご覧ください。

問合わせ先

宿泊税の制度に関すること

財政部市民税課諸税係 

電話番号:019-613-8499

宿泊税の使い道について

交流推進部観光課観光企画係 

電話番号:019-626-7539

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このページに関するお問い合わせ

財政部市民税課 諸税係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
電話番号:019-613-8499 ファクス番号:019-626-7583
財政部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。