宿泊税の導入検討について
広報ID1054408 更新日 令和7年11月20日 印刷
盛岡市では、宿泊税の導入を検討しており、次のとおり制度概要や課税開始時期を予定しております。
宿泊税の制度概要(令和7年11月13日現在)
宿泊税について
1 宿泊税を納める方(納税義務者)
盛岡市内に所在する宿泊施設へ宿泊する方になります。
2 税率
宿泊者1人1泊につき 200円の予定です。
3 徴収の方法
特別徴収の方法によります。
4 特別徴収義務者
旅館業(下宿営業を除く。)又は住宅宿泊事業を営む者となります。
5 徴収・納入の方法
特別徴収義務者は、宿泊者から宿泊税を徴収し、原則として、毎月末日までに、前月1日から同月末日までの期間に係る宿泊税を申告納入することとなります。
課税開始時期
令和8年10月1日を予定しています。
宿泊税の使い道
準備ができ次第、公開します。
宿泊税の検討経過
- 令和6年6月19日
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6月市議会定例会で市長が宿泊税導入検討を表明
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令和6年7月25日
令和6年7月29日
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宿泊税導入の検討開始に係る市内宿泊事業者向け説明会
- 令和6年10月18日
- 盛岡市宿泊税検討委員会を設置
- 令和6年11月29日
- 第1回盛岡市宿泊税検討委員会
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令和6年12月から令和7年1月まで
- 宿泊税導入に関する宿泊事業者アンケートを実施
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令和6年12月から令和7年2月まで
- 宿泊税導入に関する観光客アンケートを実施
- 令和7年1月8日
- 第2回盛岡市宿泊税検討委員会
- 令和7年3月24日
- 第3回盛岡市宿泊税検討委員会
- 令和7年4月22日
- 宿泊税導入に係る市内宿泊事業者向け説明会
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令和7年5月28日から令和7年6月30日まで
- 宿泊税の導入についてのパブリックコメントの実施
- 令和7年7月22日
- 第4回盛岡市宿泊税検討委員会
- 令和7年9月2日
- 第5回盛岡市宿泊税検討委員会
- 令和7年10月21日
- 盛岡市観光審議会において、盛岡市宿泊税検討委員会報告書を市長へ提出
盛岡市宿泊税検討委員会について
宿泊税導入については、「盛岡市宿泊税検討委員会」を設置し、検討してきました。
開催状況、資料及び開催結果については、次のリンクからご覧ください。
「盛岡市宿泊税導入について」のパブリックコメント
宿泊税の導入について、市民の皆さんから意見や提案を募集するため、パブリックコメント(意見公募手続き)を実施しました。
募集結果等については、下記リンクからご覧ください。
問合わせ先
宿泊税の制度に関すること
財政部市民税課諸税係
電話番号:019-613-8499
宿泊税の使い道について
交流推進部観光課観光企画係
電話番号:019-626-7539
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このページに関するお問い合わせ
財政部市民税課 諸税係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
電話番号:019-613-8499 ファクス番号:019-626-7583
財政部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


