たばこ税・入湯税
広報ID1026274 更新日 令和6年12月11日 印刷
たばこ税
たばこ税は、国税としての、たばこ税及びたばこ特別税、地方税としての、道府県たばこ税及び市町村たばこ税の総称ですが、たばこには、更に消費税(地方消費税を含む)が課税され、計5種類の税金が掛けられています。
- 納めていただく方
たばこを購入する方
(注)市たばこ税の納税義務者は、市内のたばこ小売業者にたばこを売り渡したたばこ製造業者、特定販売業者及び卸売販売業者とされており、たばこを購入した方は、間接的な納税者となります。 - たばこ税の税率(平成27年度、30年度改正)
1,000本につき5,692円(平成30年10月1日から令和2年9月30日まで)
1,000本につき6,122円(令和2年10月1日から令和3年9月30日まで)
1,000本につき6,552円(令和3年10月1日から) - (注)わかば・しんせい・エコー・ゴールデンバットなどの紙巻たばこ三級品は、段階的に上記税率に統一されます。
1,000本につき4,000円(令和1年9月30日まで)
1,000本につき5,692円(令和1年10月1日から)※以降、三級品以外と統一税率
期間 | 税率(1,000本当たり) | ||||
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たばこ税 |
たばこ 特別税 |
道府県 たばこ税 |
市町村 たばこ税 |
合計 | |
平成30年10月1日から 令和2年9月30日まで |
5,802円 | 820円 | 930円 | 5,692円 | 13,244円 |
令和2年10月1日から 令和3年9月30日まで |
6,302円 | 820円 | 1,000円 | 6,122円 | 14,244円 |
令和3年10月1日から | 6,802円 | 820円 | 1,070円 | 6,552円 | 15,244円 |
たばこ税の税率(紙巻たばこ三級品)
期間 | 税率(1,000本当たり) | ||||
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たばこ税 |
たばこ 特別税 |
道府県 たばこ税 |
市町村 たばこ税 |
合計 | |
平成30年4月1日から 令和1年9月30日まで |
4,032円 | 624円 | 656円 | 4,000円 | 9,312円 |
令和1年10月1日から | 5,802円 | 820円 | 930円 | 5,692円 | 13,244円 |
- たばこは市内で買いましょう
市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市の税収になります。同じ銘柄のたばこなら、全国どこで買っても同じ価格です。
市たばこ税は、盛岡市の貴重な財源となりますので、たばこを購入される際は、市内の小売店(コンビニエンスストアを含む)をご利用ください。
※喫煙者の皆様は、引き続き喫煙マナーの向上にご協力ください。
入湯税
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるための目的税です。
入湯税の使途状況等(令和5年度)
事業名 | 金額 |
---|---|
消防施設等の整備 |
42,603千円 |
観光振興(観光施設の整備を除く) | 11,844千円 |
合計 | 54,447千円 |
- 納めていただく方
市内の鉱泉浴場(温泉施設)に入湯した方(乳幼児・小学生等には課税されません。) - 入湯税の税率
宿泊施設:150円(日帰り75円)
自炊用の宿泊施設:75円(日帰り35円)
(食事の提供を受けて宿泊した方:150円)
その他の施設:35円 - 入湯税の徴収方法
鉱泉浴場の経営者等が特別徴収義務者となり、入湯した方から入湯税を徴収し、その後、徴収した入湯税を市に納入します。
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このページに関するお問い合わせ
財政部市民税課 諸税係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
電話番号:019-613-8499 ファクス番号:019-626-7583
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