公園の利用申請(公園内行為・占用許可申請書)
広報ID1015494 更新日 令和6年4月9日 印刷
- 手続きの種類
公共施設などの利用に関する手続き
- 説明事項
都市公園において占用または特定の行為をしようとする際に許可を申請するもの(使用料がかかります)。予約状況や使用料の減免については、申請前に公園みどり課へ電話で確認してください。
盛岡市都市公園条例第6条1項に掲げる行為をする場合の使用料 区分 単位 金額 物品の販売
※販売の可否については事前にお問い合わせください。1人につき1日までごとに 300円 競技会、集会、展示会その他これらに類する催し 1時間までごとに 200円 募金その他これに類する行為 1人につき1日までごとに 300円 業として行う写真の撮影 写真機1台につき1日までごとに 90円 業として行う映画の撮影その他これに類する行為 1件につき1日までごとに 3000円
都市公園を占用する場合の使用料 区分 単位 金額 仮設工作物を設置する場合(テントなど) 1平方メートルまでごとに1日までごとに
5円 その他の使用料金については、盛岡市都市公園条例をご覧ください。
- 添付書類
-
必要
位置図、構造図など
- 提出先部署など
都市整備部公園みどり課
持参のほか、郵送、ファクス、メールでの申請を受け付けます。
メールアドレス kouen@city.morioka.iwate.jp
- 提出期間
使用日の前日まで受け付けますが、可能な限り使用日の1週間前(5開庁日前)まで
- 郵送での提出
可
- ファクスでの提出
可
- 提出部数
1部
- 委任状
-
不要
- 盛岡市都市公園条例
-
公園の使用についての詳細や料金については、盛岡市例規集より「盛岡市都市公園条例」をご参照ください。
- ダウンロード様式
- 占用期間が1年未満のもの (PDF 120.0KB)
占用期間が1年未満のもの (Word 43.8KB)
占用期間が1年を超えるもの (PDF 107.3KB)
占用期間が1年を超えるもの (Word 25.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 公園みどり課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9057 ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 公園みどり課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。