外部公益通報制度

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広報ID1047699  更新日 令和6年4月30日 印刷 

外部公益通報制度

外部公益通報とは、公益通報者保護法の規定に基づき、労働者等が、通報対象事実等※が生じ、又はまさに生じようとしている場合に、不正の目的ではなく、その法令違反等について命令や勧告等の権限を有している行政機関に通報することをいいます。
公益通報者保護制度については、下記のリンクから消費者庁のホームページをご覧ください。

※公益通報者保護法において対象としている法律のほか、各法律に違反する犯罪行為や過料対象行為、又は最終的に刑罰や行政罰若しくは過料につながる行為のこと。

外部公益通報を行うことができる者

  1. 通報対象事実等に関係する事業者の労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー、当該事業者の取引先の労働者など)
  2. 1であった者のうち、退職日から1年を経過していない者
  3. 通報対象事実等に関係する事業者の役員

通報の要件

  1. 通報対象事実等が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足る相当の理由があること
  2. 通報対象事実等について盛岡市が処分又は勧告等を行う権限を有するものであること
  3. 不正の目的でないこと

通報方法

下記通報先あてに郵送、ファクス又はメールにより次の事項についてお伝えください。

  • 通報者の氏名、住所、連絡先
  • 労務提供先の名称、住所
  • 労務提供先との関係
  • 通報対象事実等の内容(それが生じ、又は生じようとしているとする理由を含む)
  • 通報対象事実等の確認の方法、確認した日時・場所
  • 証拠書類の有無
  • 他に通報内容を知っている人の有無

通報先・相談先:広聴広報課

〒020-8530 盛岡市内丸12-2
電話:019-626-7517

受付は上記で行いますが、調査及び措置は各法令の所管課が行います。

外部公益通報受理状況

年度

通報の受理件数 調査に着手した件数 是正措置等を講じた件数
令和5年度 0 0 0
令和4年度 1 1 0
令和3年度 0 0 0
令和2年度 0 0 0
令和元年度 0 0 0
平成30年度 0 0 0
平成29年度 0 0 0
平成28年度 0 0 0

平成27年度

0 0 0

 

このページに関するお問い合わせ

市長公室 広聴広報課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館6階
電話番号:019-626-7517 ファクス番号:019-622-6211
市長公室 広聴広報課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。