協議会の紹介(組織・規約)
広報ID1010850 更新日 平成28年8月21日 印刷
組織
規約(盛岡市・玉山村合併協議会規約)
(設置)
第1条 盛岡市及び玉山村(以下「構成団体」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第 252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、合併協議会を設置する。
(名称)
第2条 合併協議会は、盛岡市・玉山村合併協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 構成団体の合併に関する協議
(2) 法第5条第1項の規定による新市建設計画の作成
(3) 前2号に掲げるもののほか、構成団体の合併に関し必要な事項
(事務所)
第4条 協議会の事務所は、盛岡市内丸12番2号盛岡市役所内に置く。
(組織)
第5条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
(会長及び副会長)
第6条 会長及び副会長は、構成団体の長が協議し、次条第1項の規定により委員となるべき者のうちから選任する。
2 会長は、会務を掌理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長は、非常勤とする。
(委員)
第7条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 構成団体の長及び助役 4人
(2) 構成団体の議会の議長及び副議長 4人
(3) 構成団体の議会ごとに選出された議員 8人
(4) 構成団体の長がそれぞれ定めた学識経験を有する者 10人
(5) 構成団体の長が協議して定めた学識経験を有する者 2人
2 委員は、非常勤とする。
(会議の招集)
第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があったときは、会議を招集しなければならない。
3 会議の開催場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともに、会長があらかじめ副会長及び委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第9条 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は公開とする。ただし、委員の半数以上から申出がある場合は、これを公開しないことができる。
4 前3項に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(小委員会)
第10条 協議会は、第3条の事務の一部について調査審議させるため、小委員会を置くことができる。
2 小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(幹事会)
第11条 会議に提案する議事の内容について協議し、又は調整するため、協議会に幹事会を置く。
2 幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(事務局)
第12条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局の職員は、構成団体の長が協議して定めた者をもって充てる。
3 前項に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、会長が定める。
(経費)
第13条 協議会に要する経費は、構成団体の負担金、県支出金その他の収入をもって充てる。
2 構成団体がそれぞれ負担すべき額は、均等割及び人口割を基にして定める。
(監査)
第14条 協議会の出納の監査は、構成団体の収入役に監査委員を委嘱して行う。
2 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
3 監査委員は、非常勤とする。
(財務に関する事項)
第15条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、盛岡市の例による。
(報酬及び費用弁償)
第16条 協議会の会長、副会長、委員及び監査委員は、報酬及びその職務を行うために要する費用弁償を受けることができる。
2 前項の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等については、盛岡市の例により会長が定める。
(協議会解散の場合の措置)
第17条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
(補則)
第18条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規約は、構成団体の長が協議して定めた日から施行する。
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