盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格審査等要領(令和3年8月19日改正)

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広報ID1008615  更新日 令和3年9月17日 印刷 

盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格審査等要領

(趣旨)

第1 この要領は、盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格要綱(平成3年告示第344号。以下「要綱」という。)に規定する物品の買入れ等に係る競争入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格審査)

第2 資格審査は、物品の買入れ等競争入札参加資格審査委員会(以下「委員会」という。)において行う。

2 資格審査は、資格審査を行う年度の9月30日(要綱第5第3項の規定により申請書等を提出する場合は申請書等の提出日)を基準日(以下「審査基準日」という。)として行う。

3 要綱第3第3号に規定する営業又は事業に関し市長が認める実績は、次のとおりとする。

(1) 審査基準日における1年以上の営業又は事業実績

(2) 要綱第5に定める申請書を提出する日の直前事業年度における別表第1に掲げる物品の買入れ等の分類のうち、競争入札を参加希望する大分類(財産等売払いを除く。)の営業又は事業についての実績

(提出書類)

第3 要綱第5第1項に規定する資格審査を受けるために必要な申請書等は、次の各号に掲げるものとする。ただし、官公庁が作成するもの又はその写しにあっては、特に定めがある場合を除き、提出する日の直前3か月以内に発行されたものとする。

(1) 物品の買入れ等競争入札参加資格審査申請書

(2) 物品の買入れ等競争入札参加資格審査調書

(3) 希望営業種目一覧表

(4) 委任状

 契約権限を委任する場合とする。

(5) 使用印鑑届

 契約権限を委任しない場合で、実印と異なる印鑑を使用印鑑とする場合とする。

(6) 営業実績調書

(7) 印刷設備調書

 印刷・製本の大分類に属する中分類を希望する場合とする。

(8) 営業又は事業に関し必要な許可、認可等を受けていることを証明する書類又はその写し

(9) 登記事項証明書又はその写し(個人にあっては身分証明書又はその写し)

(10) 営業の事実を証明する書類又はその写し

 申請者が個人の場合とし、仕入伝票・売上伝票等営業の事実を証明する書類とする。ただし、前回資格者であった個人が継続して申請する場合は不要とする。

(11) 納税証明書

 法人税(申請者が個人である場合は所得税)並びに消費税及び地方消費税に係る滞納がないことを確認できる納税証明書又はその写し。

(12) 印鑑証明書

(13) 計算書類

 申請者が法人の場合は貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(以下「計算書類」という。)又はその写し、個人の場合は収支計算に関する書類又はその写しとし、それぞれ審査基準日の直前の1事業年度分とする。ただし、申請者が法人の場合にあっては、当該法人の決算日の都合により、審査基準日の直前1事業年度の計算書類の提出が困難なときは、その前年度の計算書類を提出することをもって、これに代えることができる。

(14) 障がい者の雇用を証明する書類

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第7項の規定により障がい者の雇用に関する状況の報告を義務付けられている事業者の場合は、審査基準日の属する年の6月1日現在の公共職業安定所に提出した障害者雇用状況報告書の写しとし、障がい者の雇用に関する状況の報告義務はないが障がい者を雇用している事業者の場合は、障がい者を常時雇用していることを証する書類又はその写しとする。

(15) 暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団の構成員と密接な関係を有する者に該当しない旨の誓約

(16) 役員の一覧表

(17) 資本関係・人的関係に関する届出

(18) 労働条件に関する誓約

(19) その他資格審査に関し必要な書類

2 要綱第5第2項ただし書に規定する追加提出年に資格審査の申請を行うことができる者は、同項本文の規定による申請書の提出を行っていない者又は現に認定を受けている者であって、業種を追加するため、新たに資格審査を受けようとする者とする。

(受付システムを用いた申請に係る特例)

第3の2 第3の規定に関わらず、インターネット上から盛岡広域市町競争入札参加資格申請受付システム(以下「システム」という。)を用いて申請した場合には、システムから出力された図書及び第3第1項に定める提出書類の提出をもって、申請を行うことができる。

(資格審査申請書の受付通知)

第3の3 申請書の提出があったときは、提出書類に不足等がないことを確認の上受付し、資格審査申請書を受付した旨を申請者に通知するものとする。

(申請時期)

第4 要綱第5第3項に規定する市長が特に必要があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 要綱第7に規定する資格者(以下「資格者」という。)から営業又は事業用資産を承継し、営業又は事業を継続する者が申請するとき。

(2) 個人の資格者の営業用資産をもって設立された法人が申請するとき。

(3) 法人の資格者と他の法人の合併により設立された法人が申請するとき。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てにより資格者の資格を取り消された者が同法第199条第1項の規定による更生計画の認可の決定の日以後において、当該資格者の資格が取り消される前の当該資格の有効期間(要綱第7に規定する有効期間をいう。以下同じ。)内に申請するとき又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てにより資格者の資格を取り消された者が同法第174条第1項の規定による再生計画認可の決定の確定の日以後において、当該資格者の資格が取り消される前の当該資格の有効期間内に申請するとき。

(5) その他市長が特に必要があると認めるとき。

第5 削除

(資格者の区分)

第6 資格者については、主たる営業所等の所在地により、次のとおり区分するものとする。

(1) 市の区域内に主たる営業所を有する者…区分1

(2) 前号以外の者で市の区域内に営業所を有する者…区分2

(3) 前2号以外の者で盛岡広域市町(八幡平市、滝沢市、岩手町、葛巻町、雫石町、紫波町、矢巾町)に営業所を有する者…区分3

(4) 前3号以外の者…区分4

(資格者の評点)

第7 資格者については、必要に応じ評点を行うものとする。

2 前項の評点は、別表第1に掲げる物品の買入れ等の分類のうち、競争入札参加を希望する大分類ごとに行うものとし、次の各号に掲げる事項ごとに、別表第2に規定する区分に応じ定める点数を付与し、その点数の合計点をもって評点数とする。

(1) 営業又は事業実績

大分類ごとの審査基準日の直前の事業年度における売上高による。

(2) 経営規模

ア 自己資本額

審査基準日における自己資本額による。

イ 従業員数

審査基準日における常時雇用職員数による。この場合法人にあっては常勤役員、個人にあってはその事業主を含む。

(3) 経営比率

審査基準日の直前の決算時点の流動比率による。ただし、小数点以下は四捨五入とする。

(4) 営業又は事業年数

審査基準日までの営業又は事業年数による。ただし、1年未満は切捨てとする。

(5) 主観的事項

ア 競争入札参加資格の停止の状況

 評点を行おうとする日の属する年度の前2年度における指名競争入札参加停止措置の状況による。

イ 障がい者の雇用状況

 障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する障がい者雇用状況の報告義務がある事業者の場合は審査基準日の属する年の6月1日における雇用状況とし、障がい者雇用状況の報告義務がない事業者の場合は審査基準日における雇用状況による。 

ウ 国際規格9000シリーズの認証取得の有無

 国際規格9000シリーズの認証取得の有無による。

エ 環境に配慮した経営の状況

 国際規格14001の認証又はいわて地球環境にやさしい事業所認定(認定基準★★★又は★★★★に限る。)の取得の状況による。

オ その他必要と認める事項

  アからエに掲げるもののほか市長が特に必要と認める事項

 (事業の廃止)

第8 要綱第9第1項第3号の事業を廃止したときとは、次の各号に掲げるときとする。

(1) 資格者から廃業に関する届出が提出されたとき。

(2) その他、事業の廃止の事実を確認したとき。

附則

この要領は、平成3年12月13日から施行する。

附則

この要領は、平成7年12月6日から施行する。

附則

この要領は、平成11年5月18日から施行する。

附則

この要領は、平成11年10月25日から施行する。

附則

この要領は、平成12年12月13日から施行する。

附則

この要領は、平成14年6月1日から施行する。

附則

この要領は、平成15年12月1日から施行する。

附則

この要領は、平成16年5月28日から施行する。

附則

この要領は、平成16年3月7日から施行する。

附則

1 この要領は、平成17年3月7日から施行する。

2 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)の施行前に交付された商業登記簿謄本は、改正後の盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格審査等要領の規定の適用については、これを登記事項証明書とみなす。

附則

1 この要領は、平成17年10月5日から施行する。ただし、第6第3号の改正規定は平成18年1月10日から施行する。

2 改正後の盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格審査等要領第7第2項第2号及び同項第5号(イを除く。)並びに別表第2の規定は、平成18・19年度盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格者から適用し、平成16・17年度盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格者については、なお従前の例による。

附則

この要領は、平成17年12月1日から施行する。

附則

1 この要領は、平成18年12月12日から施行する。

2 改正後の盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格審査等要領(以下「改正後の要領」という。)第3第11号、同第16号から第18号、第7第2項第5号エ及び別表第2中(5)エの改正規定は、平成20・21年度盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格者から適用し、平成18・19年度盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格者については、なお従前の例による。

3 改正後の要領第3第14号の改正規定は、平成18年5月1日以後に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用する。

附則

1 この要領は、平成19年12月7日から施行する。

2 改正後の盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格審査等要領第2第3項に規定する別表第1の規定は、平成20・21年度盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格者から適用し、平成18・19年度盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格者については、なお従前の例による。

附則

 この要領は、平成20年12月5日から施行する。

附則

1 この要領は、平成21年12月15日から施行する。

2 改正後の盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格審査等要領第2第3項に規定する別表第1の規定は、平成22・23年度盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格者から適用し、平成20・21年度盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格者については、なお従前の例による。

附則

1 この要領は、平成22年2月1日から施行する。

2 改正後の盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格審査等要領第7第2項に規定する別表第2の規定は、平成22・23年度盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格者から適用し、平成20・21年度盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格者については、なお従前の例による。

附則

 この要領は、平成22年12月7日から施行する。

附則

 この要領は、平成26年1月1日から施行する。

附則

1 この要領は、平成26年12月22日から施行する。

2 改正後の盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格審査等要領(第3第18号を除く。)の規定は平成27年1月15日以後に行う盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格者から適用し、同日前に行った盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格者については、なお従前の例による。

附則

1 この要領は、平成28年12月15日から施行する。

2 改正後の盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格審査等要領の規定は平成29年1月13日以後に行う盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格者から適用し、同日前に行った盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格者については、なお従前の例による。

附則

1 この要領は、平成29年12月5日から施行する。

2 改正後の盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格審査等要領の規定は有効期間の始期が平成30年6月1日以後である盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格要綱第3に規定する物品の買入れ等競争入札参加資格(以下、「物品の買入れ等競争入札参加資格」という。)の有無についての審査について適用し、有効期間の始期が同日前である物品の買入れ等競争入札参加資格の有無についての審査については、なお従前の例による。

附則

1 この要領は、令和2年1月31日から施行する。

2 改正後の盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格審査等要領の規定は、有効期間の始期が令和2年6月1日以後である盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格要綱第3に規定する物品の買入れ等競争入札参加資格(以下、「物品の買入れ等競争入札参加資格」という。)の有無についての審査について適用し、有効期間の始期が同日前である物品の買入れ等競争入札参加資格の有無についての審査については、なお従前の例による。

附則

1 この要領は、令和3年8月19日から施行する。

2 改正後の盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格審査等要領の規定は、有効期間の始期が令和4年4月1日以後である盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格要綱第3に規定する物品の買入れ等競争入札参加資格(以下、「物品の買入れ等競争入札参加資格」という。)の有無についての審査について適用し、有効期間の始期が同日前である物品の買入れ等競争入札参加資格の有無についての審査については、なお従前の例による。

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