盛岡市発注工事に関する苦情処理要領(平成22年4月1日改正)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

広報ID1008665  更新日 平成28年8月21日 印刷 

(趣旨)
第1条 この要領は、公正な競争の促進及び透明性の確保の観点から、盛岡市が発注する工事(上下水道局発注工事を除く。以下「市発注工事」という。)の入札及び契約の過程に関する苦情等を適切に処理する手続等に関し、必要な事項を定める。
(対象建設工事)
第2条 前条に定める「市発注工事」とは、本市が発注する市営建設工事で設計金額が130万円以上のものとする。
(一次苦情の申立)
第3条 苦情の申立ができる者及び申立ができる範囲は、次のとおりとする。
(1) 一般競争入札において入札参加資格申請書類を提出した者が、入札参加資格を認められなかった場合、公表された非認定の理由等を踏まえ、入札参加資格があるとの申立をすること。
(2) 指名競争入札において、当該入札と同一の工事種別について入札参加資格を有している者のうち、指名されなかった者が、公表された指名理由等を踏まえ、指名されることが適切であるとの申立をすること。
(3) 随意契約において、当該契約と同一の工事種別について入札参加資格を有している者のうち、契約の相手方として選定されなかった者が、公表された選定理由等を踏まえ、相手方として選定されることが適切であるとの申立をすること。
(4) 総合評価落札方式による競争入札の入札参加者のうち、当該入札における自らの技術評価点に不服がある者が、公表された技術評価点を踏まえ、自らの技術評価点に対する申立をすること。
(一次苦情の申立の方法) 
第4条 前条各号に定める苦情の申立は、それぞれ次の方法により行う。
(1) 前条第1号、第2号及び第4号に定める申立は、当該入札結果の公表日から起算して7日以内に、市長に対して、苦情申立書(様式1)を提出することにより行う。
(2) 前条第3号に定める申立は、当該見積結果の公表日から起算して7日以内に、市長に対して、苦情申立書を提出することにより行う。
(一次苦情の申立に対する回答)
第5条 市長は、前条各号に定める苦情の申立を受けた場合にあっては、申立期間の最終日の翌日から起算して7日以内に、苦情申立者に対して、苦情申立に対する回答書(様式2)により回答する。
2 前項の規定にかかわらず、苦情件数が多数に及ぶ等事務処理上の困難、その他の合理的かつ相当の理由があるときは、回答期限を延長できる。
(一次苦情の申立の却下)
第6条 市長は、申立が第3条各号に定める要件のいずれにも該当しないとき、第4条各号に定める方法によらないとき又はその他客観的かつ明白に適格を欠くと認められるときは、前条の規定にかかわらず、当該申立を却下することができる。
2 前項に定める却下は、申立を受けた日から起算して7日以内に、苦情申立却下通知書(様式3)により行う。
(再苦情の申立) 
第7条 第5条第1項に定める回答書を受理した者であって、当該回答書による市長の説明等に不服のある者は、再苦情の申立を行うことができる。
(再苦情の申立の方法)
第8条 再苦情の申立は、第5条第1項に定める回答書を受理した日から起算して7日以内に、市長に対して、再苦情申立書(様式4)を提出することにより行う。
(入札等監視委員会における意見聴取)
第9条 市長は、前条に定める再苦情の申立を受ける場合にあっては、速やかに、盛岡市入札等監視委員会(以下「委員会」という。)に対して、当該申立に係る市の対応案の妥当性について意見を求める。
(再苦情の申立に対する回答)
第10条 市長は、前条の規定により委員会の意見を踏まえ、再苦情の申立を受けた日から起算して概ね50日以内に市の対応を決定し、申立者に対して、再苦情申立に対する回答書(様式5)により回答する。
2 前項に定める回答に当たって、再苦情の申立を認めるときは、その旨及びこれに伴い市長が講じようとする措置の概要を付する。
(再苦情の申立に対する却下)
第11条 市長は、申立が第7条に定める要件に該当しないとき、第8条に定める方法によらないとき又はその他客観的かつ明白な適格を欠くと認められるときは、前2条の規定にかかわらず、当該申立を却下することができる。
2 前項に定める却下は、申立を受けた日から起算して7日以内に、再苦情申立却下通知書(様式6)により行う。
(期間の計算)
第12条 この要領に定める期間の計算にあっては、土曜日、日曜日、1月1日から3日までの日、12月29日から31日までの日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に該当する日を除く。
(事務処理)
第13条 この要領に定める事務は、財政部契約検査課が行う。
附則
この要領は、平成20年7月1日から施行する。
附則
この要領は、平成20年8月1日から施行する。
附則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

財政部 契約検査課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館8階
電話番号:019-626-7516
財政部 契約検査課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。