使用済小型家電のリサイクル よくある質問

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広報ID1014194  更新日 平成28年9月16日 印刷 

質問事業所からの小型家電も出せますか?

回答

いいえ。今回、拠点回収する小型家電は、あくまで家庭から排出されるものに限られます。事業所から排出される小型家電は、産業廃棄物になりますので各事業所の責任において、適正に処理してください。産業廃棄物については、廃棄物対策課指導係(電話:019-626-7573)又は岩手県産業廃棄物協会(電話:019-625-2201)にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 資源循環推進課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3733(資源化推進係) ファクス番号:019-626-4153
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