自転車等駐車場・放置自転車対策 よくある質問

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広報ID1014004  更新日 平成28年8月21日 印刷 

質問放置された自転車、ミニバイク(50cc以下のもの)はどうすればいいのか。

回答

自転車等放置禁止区域および規制区域の道路上にある場合は、交通政策課に連絡してください。条例に基づき、撤去します。
放置禁止区域・規制区域以外の道路上に放置されている場合は、盗難車の可能性がありますので、まず、最寄りの交番または警察署に連絡してください。盗難車ではない場合は、交通政策課に連絡してください。市道上に放置されている場合は、市が警告札を貼付後、14日以上経過してから撤去します。市道以外の道路に放置されている場合は、市から道路管理者に連絡します。
ごみ集積場所付近に放置されている場合は、資源循環推進課に連絡してください。
市道などの公共用地に投棄された、壊れていて使用不能な自転車、原動機付自転車は、不法投棄となりますので、廃棄物対策課に連絡してください。
民有地内にある場合は、まず、最寄りの交番または警察署に盗難確認をしてください。盗難車でない場合は土地の所有者が処分することとなります。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 交通政策課 交通対策係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館7階
電話番号:019-626-7519 ファクス番号:019-622-6211
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