法律相談 よくある質問
広報ID1012762 更新日 平成28年8月21日 印刷
質問遺言書の書き方について知りたい。
回答
遺言書は、自分で作成することもできますが、一般の方が法律の定めた方式に従って有効な遺言書を作成することは、非常に困難です。自分で作成した遺言書は、紛失したり、手を加えられたり、破り捨てられたりする危険がありますので、その欠点を補うためにもうけられたのが公証人役場で作成して貰う遺言公正証書の制度です。
遺言公正証書は、遺言する本人の話した内容に基づいて公証人が遺言書を作成し、その遺言書は、公証人役場で厳重に保管します。本人には、もし本人が亡くなられたときに直ちに不動産の名義変更や預貯金の引きおろしができる書類(遺言書の正本)を交付することになりますので、折角作成した遺言書が無効になったり、紛失したり、手を加えられたりする心配のない安全確実な方法となっています。遺言公正証書の作成をお考えの方は、一度公証人役場に相談されることをお勧めします。
盛岡公証人合同役場
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