法律相談 よくある質問

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広報ID1012772  更新日 平成28年8月21日 印刷 

質問公正証書を作るにはどうしたらよいのでしょうか。

回答

公正証書は、公証人役場で作成できます。
公証人役場では、金銭や土地・建物の貸借、協議離婚の際の養育費や慰謝料の支払等に関する公正証書の作成や遺言公正証書の作成、会社設立のための定款の認証、外国に提出する書類等私文書の認証、私文書が公証人役場に持参された日にその文書が存在したことを証明する確定日付の付与などの事務を取り扱っています。それらの事務は、裁判官、検察官、法務局長を長年勤めた法律実務経験者の中から法務大臣によって任命された公務員である公証人が取り扱っています。

盛岡公証人合同役場
住所:〒020-0022 岩手県盛岡市大通3-2-8 岩手県金属工業会館3階
電話:019-651-5828
 

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