二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例について
広報ID1023095 更新日 令和4年4月7日 印刷
制度の概要
二以上の事業者(親子会社)が一体的な経営を行うものである等の要件に適合する旨の都道府県知事の認定を受けた場合には、当該親子会社は、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で産業廃棄物の処理(自ら処理)を行うことができます。
認定の基準について
認定を受けようとする場合は、次の1、2の基準に適合する必要があります。
1.一体的な経営を行う事業者の基準(廃棄物処理法施行規則第8条の38の2)
二以上の事業者のいずれか一の事業者(親会社)が、他の事業者(子会社)について、次の1か2のいずれかに該当する必要があります。
- 当該二以上の事業者のうち、他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を保有している。
- 次のいずれにも該当する。
- 二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の3分の2以上に相当する数又は額の株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。)又は出資を保有していること。
- 役員又は職員を当該二以上の事業者のうち他の事業者の業務を執行する役員(これに準ずる者を含む。)として派遣していること。
- 当該二以上の事業者のうち他の事業者は、かつて同一の事業者であって、一体的に廃棄物の適正処理を行ってきたこと。
2.収集、運搬又は処分を行う事業者の基準(廃棄物処理法施行規則第8条の38の3)
親子会社のうち産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う者が次の1から10までのすべてに適合していること。
- 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。以下同じ。)に関する計画において当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行うこととされた者であること。
- 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を統括して管理する体制の下で、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う者であること。
- 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分以外の産業廃棄物の処理を行う場合にあっては、当該産業廃棄物と区分して処理するために必要な措置を講ずることができる者であること。
- 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を当該二以上の事業者以外の者に委託する場合にあっては、当該二以上の事業者のうち他の事業者と共同して、受託者と委託契約を締結するとともに当該受託者に対し管理票を交付する者であること。
- 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
- 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
- 廃棄物処理法第14条第5項第2号イからニまで及びヘのいずれにも該当しないこと。
- 不利益処分を受け、その不利益処分のあった日から5年を経過しない者に該当しないこと。
- 次に掲げる基準に適合する施設を有すること。
収集又は運搬を行う場合の施設の基準
・当該産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
・積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
処分を行う場合の施設の基準・当該産業廃棄物の種類に応じ、その処分に適する処理施設を有すること。
・産業廃棄物処理施設にあっては、廃棄物処理法第15条第1項の許可(廃棄物処理法第15条の2の6第1項の許可を受けた場合にあっては、同項の許可)を受けたものであること。
・保管施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
- その他環境大臣が定める基準に適合していること。
認定申請の手続き方法
認定の申請は、当該二以上の事業者が、共同して、当該申請に係る産業廃棄物の積卸し及び処分を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に提出する必要があります。
当該区域が盛岡市とその他の都道府県にまたがる場合、盛岡市長に申請し、認定を受けるとともに、別途、盛岡市以外の各々の区域を管轄する都道府県知事に申請し、認定を受ける必要があります。
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