二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請
広報ID1023097 更新日 令和4年5月10日 印刷
- 手続きの種類
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請
- 説明事項
二以上の事業者が、産業廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を一体として実施しようとする場合に申請するものです。
- 事前に、一体として実施しようとする産業廃棄物の処理の概要等について環境部廃棄物対策課指導係へ相談してください。
- 事前に電話で申請日時の予約をお願いします。(担当者が不在などで受付できない場合や、他の予約などでお待ちいただく場合があります。)
- 代理人(行政書士)が申請する場合は、代理人に関する記載や委任状が必要となります。詳しくは関連情報リンク「代理人(行政書士)による申請等における提出書類の取扱いについて」を確認ください。
- 添付書類
-
必要
添付書類については、環境部廃棄物対策課指導係までお問い合わせください。
- 提出先部署など
環境部廃棄物対策課指導係
- 提出期間
随時(閉庁日を除く。)受付します。
- 手数料
14万7,000円
- 郵送での提出
不可
- 提出部数
1部
申請書の補正の際に使用する場合があることから、提出の必要はありませんが、控えは必ず作成してください。
- ダウンロード様式
- 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請書(様式第5号の2) (PDF 135.0KB)
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請書(様式第5号の2) (Word 36.6KB)
[添付書類]申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法(様式第5号の3) (PDF 96.0KB)
[添付書類]申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法(様式第5号の3) (Word 31.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
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