廃棄物が地下にある土地の指定制度について

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広報ID1008863  更新日 平成28年8月21日 印刷 

制度の概要

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」)により、盛岡市内の廃棄物が地下にある土地で政令で定めるものについて盛岡市長が区域を指定します。また、当該指定区域について土地の形質等を変える場合には、土地の形質変更に係る届出等の義務があります。

指定区域の範囲

廃棄物が地下にある土地として指定される区域は次のような土地です。

  1. 廃棄物処理法に基づき、廃止の確認がされた最終処分場の埋立地
  2. 廃棄物処理法に基づき、廃止の届出がされた最終処分場の埋立地
  3. 継続的に又は反復して埋立処分が行われた次の廃棄物の埋立地
    • 廃棄物処理法に基づく設置届出がされた廃棄物の最終処分場のうち、平成3年法改正により創設された廃止届の施行(平成4年7月4日)前に廃止されたもの。
    • 市町村または廃棄物処理業者が設置していたミニ処分場(廃棄物処理法に基づく設置届出制の施行後、かつ平成9年の廃棄物処理法施行令の一部改正(平成9年政令第269号)の施行前に設置された規模要件未満の最終処分場)および旧処分場(廃棄物処理法に基づく設置届出制の施行前に設置された最終処分場)のうち、廃止されたもの。ただし、廃棄物処理法施行の際に現に埋立処分の用に供されたものに限る。
  4. 生活環境の保全上の支障の除去などのために廃棄物処理法に基づく措置命令または代執行などにより次の措置が講じられた廃棄物の埋立地
    • 廃棄物の層のある区域の側面に、不透水層のうち最も浅い位置にあるものの深さまで地下水の浸出の防止のための構造物を設置する措置(いわゆる「遮水封じ込め」)
    • 廃棄物を当該土地から掘削し、当該土地に地下水への浸出を防止するための構造物を設置して、当該構造物の内部に掘削した廃棄物を埋め戻す措置(いわゆる「原位置覆土」)

土地の形質の変更の届出

指定区域内において掘削その他の土地の形質の変更をしようとする場合は、その着手日の30日前までに、当該土地の形質の変更について盛岡市長に届出が必要です。

届出について詳しくは、「土地の形質の変更の届出」のページを確認ください。

その他の留意事項

廃棄物が地下にある土地として指定された区域内の土地取引を行う場合は、宅地建物取引業法第35条第1項の規定により、変更届などの義務について取引相手に説明する必要がありますので留意してください。

【宅地建物業法第35条第1項】

(重要事項の説明等)

第三十五条  宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

1 略

2 都市計画法 、建築基準法 その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要

3~14 略

【宅地建物業法施行規則】

(法第三十五条第一項第二号 の法令に基づく制限)

第三条  法第三十五条第一項第二号 の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地又は建物の貸借の契約以外の契約については、次に掲げる法律の規定(これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。)に基づく制限で当該宅地又は建物に係るもの及び都市計画法施行法 (昭和四十三年法律第百一号)第三十八条第三項 の規定により、なお従前の例によるものとされる緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限(同法第二十六条 及び第二十八条 の規定により同法第三十八条第三項 の規定の例によるものとされるものを含む。)で当該宅地又は建物に係るものとする

一~三十一 略

三十一  廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条の十九第一項 から第三項 まで

三十二~三十三 略

用語説明

土地の形質の変更

土地の形状または性質の変更のことであり、例えば、宅地造成、土地の掘削、工作物の設置、開墾などの行為が該当し、廃棄物の搬出を伴わないような行為も含まれます。

届出が不要な行為

届出が不要な軽易な行為は、次のような行為のことです。

  • 盛土などの荷重により廃棄物の埋立地の設備の機能に支障を生じるおそれがない行為
  • 掘削などにより廃棄物の埋立地の覆いの機能を損なうおそれがない行為
  • 廃棄物の埋立地の設備(例えば、擁壁など)の機能を維持するために必要な範囲内で修復または点検を行う行為

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環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
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