土地の形質の変更の届出

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広報ID1008864  更新日 令和2年3月27日 印刷 

指定区域内において掘削その他の土地の形質の変更をしようとする場合は、その着手日の30日前までに、当該土地の形質の変更について盛岡市長に届け出が必要です。
なお、埋立地の設備の機能を維持するために必要な範囲内で行う当該設備の修復または点検のなどの通常の管理行為などは事前の届け出を行う必要はありません。
また、盛岡市長は、土地の形質の変更の届け出があった場合において、当該届け出に係る土地の形質の変更の施行方法が一定の基準に適合しないと認めるときは、届け出を受理した日から30日以内に限り、当該届出けをした者に対し施行方法に関する計画の変更を命じることができます。

届出様式

添付書類

  • 土地の形質の変更の施行に当たり周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書
  • 土地の形質の変更の施行に係る工事計画書
  • 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定区域の図面
  • 土地の形質の変更をしようとする指定区域の状況を明らかにした図面
  • 埋立地に設置された設備の場所を明らかにした図面
  • 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図および断面図
  • 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面
  • 石綿含有一般廃棄物、廃石綿などまたは石綿含有産業廃棄物が地下にある場合は、当該廃棄物の位置を示す図面

提出部数

1部

届け出が不要な行為

次のような場合は届け出は不要です。

  • 盛土などの荷重により廃棄物の埋立地の設備の機能に支障を生じるおそれがない行為
  • 掘削などにより廃棄物の埋立地の覆いの機能を損なうおそれがない行為
  • 廃棄物の埋立地の設備(例えば、擁壁など)の機能を維持するために必要な範囲内で修復または点検を行う行為

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
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