美容医療に係る診療録記載事項の追加について
広報ID1056330 更新日 令和8年5月7日 印刷
令和8年3月31日から、美容医療(アートメイク、メディカルダイエット、歯のホワイトニングも含む)に関する診療録記載事項が追加となりました。
診療録(カルテ)には、医師法施行規則及び歯科医師法施行規則に基づき、以下の項目の記載が必要です。
【医師法施行規則】
第23条 診療録の記載事項は、次のとおりとする。
1 診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢
2 病名及び主要症状(美容を目的として人の皮膚若しくは歯牙を清潔にし、若しくは美化し、身体を整え、又は体重を減ずるための医学的処置、手術及びその他の治療を行う場合にあつては、患者の主訴及び希望する治療の内容を含む。)
3 治療方法(処方及び処置)
4 診療の年月日
【歯科医師法施行規則】
第22条 診療録の記載事項は、次のとおりとする。
1 診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢
2 病名及び主要症状(美容を目的として人の皮膚若しくは歯牙を清潔にし、若しくは美化し、身体を整えるための医学的処置、手術及びその他の治療を行う場合にあつては、患者の主訴及び希望する治療の内容を含む。)
3 治療方法(処法及び処置)
4 診療の年月日
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このページに関するお問い合わせ
保健所 指導予防課 医事薬事担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所庁舎6階
電話番号:019-603-8302 ファクス番号:019-654-5665
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