オンライン診療に関する医療法等の改正について
広報ID1056332 更新日 令和8年5月7日 印刷
オンライン診療を実施する医療機関の届出について
医療機関の開設時及び変更時における必要な届出項目に「オンライン診療の実施の有無」が追加されました。
※ 令和8年4月1日時点で既にオンライン診療を行っている病院又は診療所については、令和9年3月31日までの間、変更の届出は不要ですが、令和9年4月1日以降もオンライン診療を行う場合は、令和8年度中(医療機能情報提供制度における定期報告期間 令和9年1月~3月を目安)に保健所へ変更届を提出してください。
ただし、令和8年4月1日以降に新たにオンライン診療を開始した医療機関は、10日以内に変更届を提出してください。
オンライン診療受診施設の設置に係る届出等について
令和8年4月1日より、オンライン診療を行う医師又は歯科医師の勤務する医療機関等に対して、患者がオンライン診療を受ける場所を業として提供する施設「オンライン診療受診施設」が医療法に規定されました。
当該施設を設置した場合のほか、届出事項に変更が生じた場合、休止又は再開した場合、廃止した場合、並びに設置者が死亡又は失踪の宣告を受けた場合には、いずれも10日以内に保健所へ届出が必要です。
オンライン診療受診施設の設置者は、設置後1か月以内を目途に、オンライン診療受診施設向けの「チェックリスト」を保健所へ提出してください。
また、オンライン診療受診施設の設置者は、当該施設がオンライン診療基準に適合していることをウェブサイト等で公表することとなっています。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健所 指導予防課 医事薬事担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所庁舎6階
電話番号:019-603-8302 ファクス番号:019-654-5665
保健所 指導予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


