年金生活者支援給付金の制度
広報ID1028316 更新日 令和6年9月19日 印刷
制度の概要
年金生活者支援給付金は、年金を受給している方のうち、年金を含めても所得が少ない方に対して生活を支援するために、年金に上乗せして支給される給付金です。
なお、給付金を受け取るための条件を満たしていても、請求手続きを行わないと実際に給付金を受け取ることはできません。
年金生活者支援給付金の支給額
給付金の額は、受け取っている年金の種類等により異なります。
下記の額は令和6年10月時点の金額です。
老齢基礎年金を受給している方
月額5,310円を基準として、給付金を受給する方の国民年金保険料を納付した月数と免除を受けた月数に応じて決定されます。
障害基礎年金を受給している方
障害基礎年金の等級によって決定されます。
1級の方:月額6,638円 2級の方:月額5,310円
遺族基礎年金を受給している方
月額5,310円
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、上記の額を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。
年金生活者支援給付金の対象者と支給要件
年金生活者支援給付金の請求方法
日本年金機構から請求の案内が届いた方
今年度新たな受給対象者であることが見込まれる方に対して、日本年金機構から請求の案内が送付されます。(令和6年度は9月2日から順次送付)
給付金の受け取りには請求書の提出が必要であるため、同封されている請求書(はがき)に必要事項を記入して、日本年金機構あてに送付してください。
なお、請求の案内が届いていない方でも、受給のための条件を満たす場合、請求することが可能です。
老齢基礎年金の繰り上げ受給により、65歳以前から基礎年金を受け取っている方については、65歳に到達する月の前に日本年金機構から請求の案内が送付されます。
基礎年金をこれから請求する方
これから基礎年金を請求される方は、年金の請求手続きと併せて給付金の請求書を提出してください。
対象外だったが新たに支給要件に該当した方
これまで給付金を受けることができなかった方やこれまで給付金を受けていたが対象外となった方が、世帯状況の変更などにより受給条件に該当するようになった場合は、その時点から請求手続きをすることが可能ですので、お早めに請求書を提出してください。受給が決定した場合は、原則として請求書を提出した翌月分から支給されます。
現在給付金を受け取っている方
受給の条件を満たす限り継続して受け取ることができます。年度ごとに改めて請求書を提出する必要はありません。
ただし、所得が増えて基準を超えてしまったときなど条件を満たさなくなったときは、給付金の対象外となるため、給付金の支給が停止されます。受給再開には、受給条件を満たしたうえで改めて請求手続きを行う必要があります。(支給が停止された場合、日本年金機構からその旨の通知が送付されます)
年金生活者支援給付金の支給について
支給される時期
年金の支給日と同じ日に、年金とは別に支給されます。(原則として偶数月の15日)
支給される額は、年金と同様に支給月の前月と前々月の2か月分です。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民部 医療助成年金課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
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電話番号:019-626-7528 ファクス番号:019-622-6211
国民年金担当
電話番号:019-626-7529 ファクス番号:019-622-6211
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