年金生活者支援給付金の対象者

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広報ID1028317  更新日 令和6年9月19日 印刷 

年金生活者支援給付金の対象となる方

年金生活者支援給付金の対象となる方は、その方が受給している基礎年金の種類によって異なります。

老齢基礎年金を受給している方の支給要件

以下の条件をすべて満たす方が対象となります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
  • 同一世帯の全員の市町村民税が非課税である。
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が約89万円(※2)以下である。

 (※1)障害年金や遺族年金などの非課税所得は含まれません。

 (※2)令和6年度は、889,300円

障害基礎年金や遺族基礎年金を受給している方の支給要件

以下の条件をすべて満たす方が対象となります。

  • 障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している。
  • 前年の所得が、4,721,000円(※3)以下である。

(※3)扶養親族が0人の場合の額。扶養親族が1人以上いる場合はその人数や種別によって増額されます。

条件を満たしても給付金が支給されないとき

次のいずれかに該当するときは、条件を満たしても給付金は支給されません。

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 年金が全額支給停止のとき
  3. 刑事施設等に拘禁されているとき

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このページに関するお問い合わせ

市民部 医療助成年金課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
医療助成担当
電話番号:019-626-7528 ファクス番号:019-622-6211
国民年金担当
電話番号:019-626-7529 ファクス番号:019-622-6211
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