受動喫煙に関する飲食店アンケートについての回答(令和2年1月実施分)

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広報ID1030261  更新日 令和4年10月12日 印刷 

 盛岡市ではより良い受動喫煙対策を検討していくため、令和2年1月に飲食店等の実態調査を実施しました。本調査は、盛岡市内で食品衛生法に基づく営業許可を受けている施設のうち、食堂、料理店、レストラン等を営業している約1,900店に送付いたしました。
 その調査で多く寄せられたご質問を掲載しています。

Q1:喫煙者で成り立っている店なので禁煙にすると経営が厳しくなります。このまま営業したいのですが、何か良い方法はありますか。

A:既存の経営規模の小さな飲食店については、事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮し、経過措置として「喫煙可能室」の設置を可能としています。「喫煙可能室」とは「喫煙専用室」や「指定たばこ専用喫煙室」を設置することなく、喫煙を可能とすることです。ただし、「喫煙可能室」とした場合、20歳未満の方についてはたとえ喫煙を目的としない場合であっても、一切喫煙エリアへは立入禁止となります。

このための条件を満たす既存特定飲食提供施設については、
条件1:[既存事業者]令和2年4月1日より前から、営業している飲食店であること。
条件2:[資本金]資本金の出資総額が5,000万円以下であること。
条件3:[面積]客席面積100平方メートル以下であること。

上記3つの条件をいずれも満たしている事業者の該当施設に限り、これを既存特定飲食提供施設として、喫煙可能室の設置を選択することができます。

Q2:喫煙可能室とした場合の届出方法は?

A:喫煙可能室を設置した場合、届出をお願いします。届出の受付は令和2年4月1日からとなります。申請方法は郵送又は窓口です。届出書類はホームページからもダウンロードできます。

Q3:指定標識についての店舗で貼れるようなシールの販売、配布などの計画はありますか。

A:改正法では、喫煙可能な設備を持った施設(例えば、喫煙可能室、喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室等)は必ず、標識の掲示が義務付けられています。紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等については禁止されており、罰則の対象となります。標識については厚生労働省又は盛岡市のホームページからダウンロードできます。

Q4:全面禁煙にするつもりですが、お客様が納得するように、法的に喫煙禁止というポスターがあればよいなと思っています。

A:厚生労働省ホームページ又は盛岡市のホームページよりダウンロードできますのでご活用ください。

Q5:加熱式たばこの取り扱いはどうなりますか?

A:「指定たばこ専用喫煙室(加熱式たばこ専用喫煙室)」は客席面積100平方メートル以上の飲食店でも設置可能で、室内では加熱式たばこのみ喫煙が可能ですが、飲食も可能です。ただし、20歳未満(従業員も含む)の者は、立入禁止となります。

Q6:お店の外に喫煙所を設置することは可能ですか?(例えば、灰皿の設置など)

A:建物の外に喫煙する場所を設ける場合は、出入り口付近や、人通りの多い場所、隣の建物に隣接した場所など受動喫煙を生じる場所に設けることができません。喫煙する人や、喫煙できる場所を設ける人には、受動喫煙を生じさせないよう配慮する義務があります。

Q7:受動喫煙防止対策にはお金がかかりますか?

A:事業者の皆さんが受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等に係る財政・税制上の制度が整備されています。

[ 財政支援 ] 受動喫煙防止対策助成金

本助成金は、中小企業事業主が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす各種喫煙室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行う制度です。

[ 税制措置 ] 特別償却又は税額控除制度

令和3年3月31日までに、認定経営革新等支援機関等(商工会議所等)による、経営改善に関する指導に基づいて、一定の要件を満たした経営改善設備の取得を行った場合に、取得価額の特別償却(30%)又は税額控除(7%)の適用を認めます。

※詳しくは、事業者の皆さんへの財政・税制支援等についてをご覧ください。

Q8:施設の中に吹き抜けの階段があるような場合も、フロアを分ければ喫煙が可能となりますか?

A:たばこの煙が、喫煙をすることができる階から喫煙をしていない階に流れ出ないよう、壁、天井などによって区画されていることが必要であることから、吹き抜けの階段があるような場合には対象となりません。

Q9:フロアを分ける取り扱いについて、下の階を喫煙、上の階を禁煙にすることはできますか?

A:たばこの煙は上昇することから、喫煙することができる階は禁煙とする階よりも上階にあることが望ましいものと考えていますが、例えば1階と、2階が内部が繋がっておらず、外階段のみで繋がっているような場合には1階は喫煙、2階を禁煙とすることができます。

Q10:昼のランチ営業では禁煙、夜は喫煙可能のように、時間分煙にすることは可能ですか?

A:時間分煙にした場合の、禁煙の時間帯でも喫煙の時間帯と同じ義務が生じるため、20歳未満の者は立入禁止となります。例えば、ランチタイムを禁煙にし、夜の営業を喫煙可能とした場合、ランチタイムの時間帯でも20歳未満の者は立入禁止となります。改正法では、原則室内禁煙となり、喫煙は専用の各種喫煙室でのみ可能となります。この際に設置可能な喫煙室のタイプについては、施設の分類によって異なります。喫煙室の設置を検討される場合には、どのようなタイプがあてはまるかについて、よく確認するようにしましょう。各種喫煙室の詳細については厚生労働省ホームページをご覧ください。

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