(仮称)盛岡学校給食センター整備運営事業の実施方針の変更について

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広報ID1029214  更新日 令和1年11月29日 印刷 

実施方針の変更について

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第5条第3項の規定に基づき、令和元年8月23日に公表した(仮称)盛岡学校給食センター整備運営事業の実施方針について、事業者選定方法を総合評価一般競争入札方式から公募型プロポーザル方式に変更したことに伴い、内容の一部を変更したので、同法第5条第4項の規定により公表します。

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