(仮称)盛岡学校給食センター整備運営事業を実施する民間事業者の選定に係る客観的な評価の結果について

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広報ID1032470  更新日 令和2年9月28日 印刷 

民間事業者の選定に係る客観的な評価の結果について

 「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第8条第1項の規定により、(仮称)盛岡学校給食センター整備運営事業を実施する民間事業者を選定したので、PFI法第11条第1項の規定により客観的な評価の結果を公表します。

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