犯罪被害者等の支援について
広報ID1051338 更新日 令和7年4月2日 印刷
盛岡市犯罪被害者等支援条例
市は、令和7年4月1日に「盛岡市犯罪被害者等支援条例」を施行しました。
この条例は、犯罪等に巻き込まれた被害者やその家族又は遺族が、再び平穏な生活を取り戻すため、市として犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、犯罪被害者等の権利利益の保護を図り、住民の日常生活を支えることを目的としています。
犯罪被害者等のための総合支援窓口
総合支援窓口において、犯罪被害者等の方からの相談や問い合わせに応じます。
また、相談内容に沿って、必要な支援を行っている庁内関係部署や関係機関へおつなぎします。
【総合支援窓口】
市民部くらしの安全課 地域安全係(市役所本庁舎6階)
電話:019-601-2061
受付時間:平日9時~16時
面接による相談となりますので、事前に電話でのご予約をお願いします。
盛岡市犯罪被害者等見舞金
殺人や傷害など、故意の犯罪行為により亡くなられた方のご遺族や重傷病を負われた方への見舞金です。
令和7年4月1日以降に発生した犯罪行為による被害が対象です。
詳細は別添ファイルをご覧いただき、総合支援窓口にお問い合わせください。
見舞金の種類 |
金額 | 対象者 |
---|---|---|
遺族見舞金 |
30万円 |
犯罪行為により亡くなられた方のご遺族 |
重傷病見舞金 |
10万円 |
犯罪行為により重傷病を負われた方 |
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このページに関するお問い合わせ
市民部 くらしの安全課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館6階
電話番号:019-603-8008 ファクス番号:019-622-6211
市民部 くらしの安全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。