各種保険等に関する支援内容を知りたい
広報ID1002063 更新日 令和4年10月5日 印刷
国民健康保険税の減免等の相談
支援の種類
減免・軽減等
支援の内容
災害により被害を受けた国民健康保険の世帯では、減免等の申請をすることにより、国民健康保険税の税額を減額できる場合があります。
対象となる人
下記のいずれかに該当する盛岡市の国民健康保険税の納税義務者
- 震災により所有する住宅又は家財に30%以上の損害を受け、かつ、世帯全員の前年所得が1000万円以下の場合
- 失業や廃業等により、所得の見積額が前年の所得額より30%以上減少し、納付が困難と認められ、世帯全員の前年所得が1000万円以下の場合
(注)国からの通知により、減免の対象者が変わることがあります
また倒産や解雇などの理由により離職し、雇用保険を受けている場合は、国民健康保険税の軽減を受けられる制度がありますので、ご相談ください。
必要書類
- 印鑑
- り災証明書
- 雇用保険受給資格者証 等
問い合わせ
盛岡市役所健康保険課(電話:019-626-7527)
国民健康保険の一部負担金の免除等
支援の種類
免除等
支援の内容
東日本大震災の被災者であって、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示区域等に平成23年3月11日時点で住所を有していた盛岡市の国民健康保険の被保険者は、医療機関で受診した場合や調剤薬局で薬の処方を受けた際の一部負担金を負担する必要がなくなります。
(注)東京電力福島第一原子力発電所事故を理由としない東日本大震災の被災者に対する一部負担金の免除期間は令和3年12月31日で終了しました。
対象となる人
平成23年3月11日時点で、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う帰還困難区域及び上位所得層(注1)を除く旧避難指示区域等(注2)の区域内に住所を有していた人。
(注1)「上位所得層」とは、世帯に属する国民健康保険の被保険者について、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯
(注2)「旧避難指示区域等」とは、平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)の区域等をいう。
必要書類
- 被保険者証
- り災証明書 等
問い合わせ
盛岡市役所健康保険課(電話:019-626-7527)
国民年金保険料の免除
支援の種類
免除
支援の内容
- 東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、避難指示・屋内退避指示を受けた市町村に、平成23年3月11日時点で住所を有していた方については、前年の所得に関係なく全額免除を受けられます。
- 免除期間
免除・納付猶予:令和5年6月分まで
学生納付特例:令和5年3月分まで
(注)ただし、申請できる期間は、申請した日からさかのぼって2年1か月前までの期間です。
対象となる人
平成23年3月11日時点で下記の市町村に住所を有していた方
- 福島県内の12市町村
田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡飯館村
必要書類
- 申請書(窓口に備え付けてあります)
問い合わせ
- 盛岡年金事務所(電話:019-623-6211)
- 盛岡市役所医療助成年金課年金係(電話:019-626-7529)
後期高齢者医療保険料の減免
支援の種類
減免等
支援の内容
東日本大震災により次のいずれかに該当し、保険料の納付が困難な人は、申請することにより、後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。
対象となる人
被災時に東京電力福島第一原子力発電所事故の被災者であって、事故による帰還困難区域及び上位所得層(注1)を除く、旧避難指示区域等(注2)から転入された方。
(注1)「上位所得層」とは、基礎控除後の総所得金額等を合算した額が600万円を超える世帯をいいます。
(注2)「旧避難指示区域等」とは、平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)の区域をいいます。
必要書類
- り災証明書
- 前年の所得が確認できる所得証明書(旧避難指示区域等の方)
問い合わせ
盛岡市役所健康保険課高齢者医療係(電話:019-613-8439)
後期高齢者医療制度一部負担金の免除等
支援の種類
免除等
支援の内容
東日本大震災に関する被災地域の住民であって、次のいずれかに該当する人については、医療機関・薬局の一部負担金を負担しないで受診することができます。
対象となる人
被災時に東京電力福島第一原子力発電所事故の被災者であって、事故による帰還困難区域及び上位所得層(注1)を除く旧避難指示区域等(注2)から転入された方
(注1)「上位所得層」とは、基礎控除後の総所得金額等を合算した額が600万円を超える世帯をいいます。
(注2)「旧避難指示区域等」とは、平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)の区域をいいます。
必要書類
- り災証明書
- 前年の所得が確認できる所得証明書(旧避難指示区域等の方)
問い合わせ
盛岡市役所健康保険課高齢者医療係(電話:019-613-8439)
介護保険料の減免
支援の種類
減免
支援の内容
東日本大震災により被災した介護保険の被保険者のうち、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、設定された避難指示区域内に住所を有していた方について、申請により介護保険料を免除します。
対象となる人
東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う国による避難指示等の対象地域から本市に避難している介護保険第一号被保険者
必要書類
- 転入前市町村で発行する「被災証明書」等、東日本大震災発生時に警戒区域等に住所を有していたことがわかる書類
- 印鑑
問い合わせ
盛岡市役所介護保険課保険料係(電話:019-626-7581)
介護保険サービス利用者負担額の減免等
支援の種類
減免等
支援の内容
被災した方が介護保険サービスを利用した場合、利用者負担額が免除されます。
対象となる人
-
原子力発電所の事故に伴い、政府の避難指示や屋内退避指示、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている人
-
被災者生活再建支援法に規定する長期避難世帯など、1に準ずるものとして保険者が認めた人 等
必要書類
- 申請書
- り災証明書
問い合わせ
盛岡市役所介護保険課給付係(電話:019-626-7561)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 危機管理防災課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-651-4111(内線3514、3515) ファクス番号:019-622-6211
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