転出する犬の手続きについて
広報ID1055717 更新日 令和8年3月1日 印刷
盛岡市に登録のある犬が他市区町村へ転出した場合の手続きについて、お知らせします。
【環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録している犬】の手続きについて
転出先の市区町村が、狂犬病予防法の特例制度に参加しているかどうかで手続きの方法が変わります。詳細は、以下のとおりです。
なお、参加している市区町村の一覧は、本ページの下部を御参照ください。
転出先の市区町村が、狂犬病予防法の特例制度に参加している場合
- 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトにおいて、犬の所在地等の変更を行ってください。
- 転出先の市区町村役場の窓口等での手続きは、不要となります。
転出先の市区町村が、狂犬病予防法の特例制度に参加していない場合
- 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトにおいて、犬の所在地等の変更を行ってください。
- サイト上での変更に加え、転出先の市区町村役場の窓口等での手続きも必要となります。
狂犬病予防法の特例制度に参加している市区町村は、以下のリンク先にある「狂犬病予防法の特例制度に参加する市区町村一覧(令和●年●月現在)」で最新版が確認できます。
- 犬と猫のマイクロチップ情報登録(外部リンク)
-
【参考】狂犬病予防法の特例制度に参加する市区町村一覧(令和8年3月現在) (PDF 224.2 KB)
参考までに、令和8年3月現在の特例制度参加市区町村の一覧を掲載します。
最新の状況は、上部のリンク先で御確認ください。
【鑑札で登録された犬】の手続きについて
盛岡市の鑑札を有し、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録されたマイクロチップが挿入されていない犬については、転出先の市区町村役場の窓口等でお手続きください。
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このページに関するお問い合わせ
保健所 生活衛生課 動物愛護担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8312 ファクス番号:019-654-5665
保健所 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


